転売目的の万引き行為や、他人が万引きした物を転売する行為の刑罰を解説
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当然のことですが、万引きは「窃盗罪」という犯罪にあたります。また、万引きされた盗品を自ら転売する行為や、転売をあっせんする行為も、「盗品等関与罪」や「遺失物横領罪」などの犯罪にあたる可能性があるのです。
出来心で万引きしてしまった場合や、転売するつもりの物が盗品であったことが判明した場合には、弁護士までご相談ください。また、ご家族が万引きで逮捕されてしまった場合にも、できるだけは速やかに弁護士に連絡しましょう。
本コラムでは、万引きした物の転売行為について成立する犯罪などについて、ベリーベスト法律事務所 湘南藤沢オフィスの弁護士が解説します。
1、盗品を転売したらどんな罪が成立する?
万引きによる盗品の転売に関与する行為については、転売しようとする物を盗んだ張本人が自分であるか他人であるかによって、成立する犯罪が異なります。
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(1)自分が盗んだ物の場合|盗む行為は「窃盗罪」、転売行為は吸収される
自分の盗んだ物を転売しようとする場合、まず盗む行為について「窃盗罪」が成立します(刑法第235条)。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
通常、盗んだ物を転売すること自体の刑罰については、窃盗罪に吸収されて、別罪は構成されません。
この場合、転売行為は盗む行為(窃盗)と共に処罰されるという意味で「不可罰的事後行為」と呼ばれます。 -
(2)他人が盗んだ物の場合|「盗品等関与罪」または「遺失物横領罪」
転売に関与した盗品が他人の盗んだ物である場合には、具体的な事情によって成立する犯罪が変わります。
窃盗犯または盗品等関与罪の犯人と意思を通じたうえで、盗品について以下の行為をした場合には「盗品等関与罪」が成立します(刑法第256条)。① 盗品の無償譲受け
無償で盗品の交付を受け、それを取得する行為。
② 盗品の運搬
有償・無償を問わず、窃盗犯または盗品等関与罪の犯人から委託を受けて、盗品を場所的に移動する行為。
③ 盗品の保管
有償・無償を問わず、窃盗犯または盗品等関与罪の犯人から委託を受けて、盗品の占有を得て管理する行為。
④ 盗品の有償譲受け
有償で盗品の交付を受け、その処分権を取得する行為。
⑤ 盗品の有償処分のあっせん
盗品の有償による処分を仲介する行為。あっせん行為自体は、有償・無償を問わない。
盗品等関与罪の法定刑は、無償譲受けについては「3年以下の懲役」、運搬・保管・有償譲受け・有償処分のあっせんについては「10年以下の懲役および50万円以下の罰金」となっています。
これに対して、窃盗犯または盗品等関与罪の犯人と意思を通じることなく盗品を取得し、盗品であることを知りながら転売した場合には「遺失物横領罪」が成立します(刑法第254条)。
遺失物横領罪の法定刑は「1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料」です。
2、盗品と知らずに受け取った場合はどうなるのか?
「その物は盗品である」ということを知らずに、盗品である物を他人から譲り受けたり転売したりしても、犯罪は成立しません。
しかし、盗品であることを知った時点以降にする行為は処罰の対象になり得るため、盗品であることを認識した時点ですぐに警察に相談してください。
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(1)盗品と知らなければ処罰されない
盗品等関与罪や遺失物横領罪には、いずれも過失犯の処罰規定がありません。
刑法は故意犯のみを処罰することを原則としており、過失犯を処罰するためには明文の規定が必要です。
たとえば、過失傷害罪(刑法第209条)・過失致死罪(刑法第210条)・業務上過失致死傷等罪(刑法第211条)などには過失犯の処罰規定が設けられています。
これに対して、盗品等関与罪や遺失物横領罪を含む財産犯については、いずれも過失犯の処罰規定が設けられていません。
財産犯にあたる行為は、自分や第三者が利益を得ること、または被害者が損害を受けることを認識した状態で行われた場合に、はじめて処罰に値すると考えられるためです。
したがって、盗品である物について、「盗品である」という事実を知らない段階でした行為については、盗品等関与罪や遺失物横領罪は成立しないのです。 -
(2)盗品と知った段階で警察に相談すべき
上記のように、「その物は盗品である」ということを知らなければ、盗品の転売に関与しても犯罪は成立しません。
しかし、その物が盗品であることを知って以降は、転売への関与について犯罪が成立し得るという点に注意してください。
具体的には、窃盗犯または盗品等関与罪の犯人と意思を通じて転売に関与すれば「盗品等関与罪」が、それ以外の形で転売に関与すれば「遺失物横領罪」が成立する可能性があります。
いずれも懲役刑を含む、重い刑事処分の対象になり得る犯罪です。
自分の手元にある物が盗品であることを知ったら、すぐに警察へ相談しましょう。
3、万引き行為は逮捕される可能性大
万引きは発生件数の多い犯罪の一つであり、軽い気持ちで万引きをしてしまう方がたくさんおられます。
しかし、万引きは、窃盗罪にあたる犯罪行為です。
万引きの事実が発覚すると、少額であっても警察に逮捕される可能性があります。
もし、「万引きを繰り返してしまう」「万引きしたい気持ちが抑えられない」などの事情があるなら、医師のカウンセリングを受けることを検討してください。
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(1)逮捕の種類
万引きをした疑いのある人は、捜査機関(警察・検察)によって逮捕される可能性があります。
逮捕には、通常逮捕・現行犯逮捕・緊急逮捕の3種類があります。-
通常逮捕(刑事訴訟法第199条)
通常逮捕とは、裁判官が発行する令状に基づいて行われる逮捕です。
被疑者の逮捕は、原則として通常逮捕によります。
被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると判断した場合、裁判官は検察官または司法警察員(警部以上)の請求によって逮捕状を発します。
ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状が発行されません。 -
現行犯逮捕(同法第212条)
現に罪を行い、または現に罪を行い終わった者については、逮捕状なくして行う現行犯逮捕が認められています。
なお、現行犯人は警察官・検察官などに限らず、誰でも逮捕することができます(同法第213条)。
検察官・検察事務官・司法警察職員以外の者が逮捕をした場合(=私人逮捕)、ただちに被疑者を検察官または司法警察職員に引き渡さなければなりません(同法第214条)。 -
緊急逮捕(同法第210条)
死刑・無期・長期3年以上の懲役または禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りるじゅうぶんな理由がある場合で、急速を要し裁判官の逮捕状を求めることができないときは、検察官・検察事務官・司法警察職員は、被疑者にその理由を告げたうえで緊急逮捕をすることができます。
緊急逮捕をした場合、検察官・検察事務官・司法警察職員は、ただちに裁判官の逮捕状を求める手続きをしなければなりません。
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通常逮捕(刑事訴訟法第199条)
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(2)万引き犯が逮捕されるきっかけ
万引き犯が逮捕されるきっかけは、万引き行為そのものが従業員に見つかる場合か、後日に防犯カメラの映像によって万引きが発覚した場合のどちらかであることが大半です。
スーパーやドラッグストアなどの店舗には、万引きが行われていないかを監視する従業員などが配置されていることがあります。
万引きの場面が発見された場合、店を出た段階で呼び止められて、別室への同行を求められるケースが一般的です。
なお、この場合は現行犯人とみなされるため(刑事訴訟法第212条第2項第2号)、万引き犯が拒否して逃げようとすると、その場で私人逮捕される可能性もあります。
また、近年では大半の店舗に防犯カメラが設置されています。
店舗が警察に対して防犯カメラ映像とともに被害届を提出した場合、カメラの映像に顔が映っていたり服装などの特徴が映っていたりする場合には、万引き犯は逮捕されてしまう可能性が非常に高いといえます。
いずれにしても、「万引きくらいバレないだろう」と安易に考えてはいけません。
「怪しい行動は常に監視されている」と考えて、万引きに手を染めることは絶対に避けましょう。
4、転売目的で万引きしてしまったら弁護士に相談を
転売目的などで店舗の商品を万引きしてしまった場合には、まずは弁護士に連絡してください。
弁護士は、重い刑事処分を避けるための対応について、個別の事情をふまえながら具体的にアドバイスすることができます。
また、店舗側との示談交渉を弁護士に依頼することで、被害届の提出を事前に予防できる可能性があります。
さらに、もし逮捕されてしまった場合にも、事前から相談している弁護士がいれば、処罰を軽減するための弁護活動を速やかに開始することができるのです。
5、まとめ
万引きそのものが犯罪であることは当然ですが、万引きされた物を盗品と知りながら転売する行為なども犯罪にあたります。
具体的な事情によっては逮捕・起訴されて重い処分を受ける可能性もあるため、万引きをしたり万引きされた物を転売してしまったりした方は、すぐに弁護士に相談してください。
ベリーベスト法律事務所は、万引き事件を含む刑事事件に関するご相談を受け付けております。
一刻も早い身柄解放を目指して、刑事事件に関する経験豊富な弁護士が親身になって尽力いたします。
万引きをしてしまった方、盗品を転売してしまった方、ご家族が万引きなどの疑いで逮捕されてしまった方は、まずはベリーベスト法律事務所にご連絡ください。
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