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B型肝炎訴訟を
湘南藤沢の弁護士に相談

和解実績
23,971
獲得金額
2,324
(2012年12月~2024年3月末現在)
B型肝炎給付金診断

B型肝炎訴訟で国から給付金が支払われる理由

弁護士によるB型肝炎訴訟で国から給付金が支払われる理由

B型肝炎訴訟とは、昔行われていた集団予防接種が原因でB型肝炎ウイルス(HBV)に感染してしまった方々のための訴訟です。訴訟の結果により、国から給付金を受け取ることができます。
日本では昭和23年頃から、学校などでの集団予防接種が行われていました。注射器は本来、一度使用するごとに交換する必要があります。血液が付着しているからです。ところがこの集団予防接種においては衛生面の管理がずさんで、注射器の使い回しが行われていました。その結果、多くの方々がB型肝炎ウイルスに感染してしまったのです。
長きに渡りこの状況が是正されず、昭和23年から約40年の間に予防接種を受けた方には、ウイルスに感染した可能性があります。その被害者数は約40万人とされています。あまりにも大きな被害です。
そこで被害者は国を相手取り、全国でB型肝炎訴訟を起こしました。その結果、最高裁は予防接種とB型肝炎ウイルスの感染との因果関係を認めました。国との間で基本合意書が締結され、平成24年には「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が制定され、対象者への補償が始まりました。
集団予防接種によるB型肝炎ウイルス感染の可能性のある方は、訴訟を行うことで、補償を受け取ることができるかもしれません。ベリーベスト法律事務所の弁護士が、訴訟や給付申請をサポートします。心当たりのある方は、すぐに当事務所までご相談ください。

給付金が貰える条件

豊富な解決実績

提訴実績
32,707
(2012年12月~2024年3月末現在)

湘南藤沢でB型肝炎訴訟の解決実績がある弁護士をお探しの方へ

実績の棒グラフ

B型肝炎は、医学知識が必要とされる特殊な分野です。
ベリーベストでは、解決実績のある弁護士を中心としたB型肝炎専門チームを編成しており、カルテ等の証拠収集などをサポートしております。その他、肝臓専門医療機関と連携するなど、お客さまにご負担をおかけしない体制が整っています。

巽 周平


ベリーベスト法律事務所
B型肝炎チーム リーダー
弁護士 巽 周平
(第二東京弁護士会)

神奈川県・湘南藤沢でB型肝炎訴訟を弁護士に依頼したい方へ

神奈川県・湘南藤沢でB型肝炎訴訟を弁護士に依頼したい方へ

B型肝炎ウイルスに感染しても症状が出ずに無症候キャリアとなることもありますが、肝炎を発症し、進行すると慢性肝炎や肝硬変、肝がんになる可能性があります。最悪の場合、命を落とすこともあるのです。
集団予防接種による感染は、被害者には責任がありません。病気により身体的・精神的に受けた被害は、しっかりと補償を受け取りましょう。
給付金の額は主に以下のようになっています。

  • 無症候キャリア(感染後20年以上):50万円
  • 慢性B型肝炎(発症後20年未満):1250万円
  • 軽度の肝硬変(発症後20年未満):2500万円
  • 死亡・肝がん・重度の肝硬変(発症後20年未満):3600万円

症状や発症後の年数によって金額は大きく異なりますが、いずれであっても少ない額ではありません。また、すでに給付金を受け取った方でも、病状が進行してしまった場合には差額を受け取ることができます。
この給付金はこれまで苦しまれてきたことへのせめてもの補償、そして治療費や生活費ともなる大切なお金ですので、受け取っていない方は請求していきましょう。
訴訟には不安も大きいと思いますが、当事務所の弁護士がお客さまに寄り添い、しっかりとサポートします。

費用

相談無料で弁護士がわかりやすくご説明いたします

相談料+調査費用+着手金=0円 相談料+調査費用+着手金=0円
成功報酬
給付金の
18.76.6万円(税込)

国が弁護士費用として給付金額の4%を別途支給します。

※弁護士費用は、給付金の18.7%+6.6万円(税込)ですが、和解後に国から支給される訴訟手当金(給付金の4.0%)を充当しますので、実質負担額は14.7%+6.6万円(税込)となります。

※弁護士費用等の記載は全て消費税額を含んだ金額です。弁護士報酬が発生した時点で税法の改正により消費税の税率が変動していた場合には、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算いたします。

※事案の内容によっては上記以外の弁護士費用をご案内することもございます。

神奈川県・湘南藤沢でB型肝炎訴訟をお考えの方へ

神奈川県藤沢市および近隣市でB型肝炎訴訟をお考えの方は、ベリーベスト法律事務所 湘南藤沢オフィスにご相談ください。

集団予防接種によるB型肝炎の給付金は、残念ながら国から自動的に支給されるわけではありません。必ず裁判を起こし、自分が対象者であるということを裁判所の手続きを利用して認めてもらわなければなりません。
給付金の対象者は昭和23年7月1日から昭和63年1月27日の間に、7歳になるまでに集団予防接種を受けた方やその方から母子感染した方で、B型肝炎ウイルスに持続感染している方です。
これらを証明するためには、血液検査結果やカルテ等の医療記録とともに、接種の記録がある母子手帳などの証拠が必要となります。ところが母子手帳は数十年前のものであるため、見つからなかったり破棄してしまっていたりする方も多いものです。その場合には代わりの証拠を作成することになります。
こういった証拠収集や証拠作成には非常に手間がかかります。また訴状を作成するなど、訴訟の準備もしなければなりません。高齢の方や病気の治療をされている方にとっては、非常に大きな負担です。そのため訴訟に二の足を踏んでしまう方もすくなくありません。

被害に対する補償が必要な人に行き渡らない状況を改善するために、ベリーベスト法律事務所ではB型肝炎訴訟を全面的にサポートしております。
証拠収集や訴訟の準備など、必要な手続きのうち、当事務所で対応できるものはすべて代行します。お客さまから必要な聞き取りを行いますが、ほとんど負担をおかけするようなことはありません。手続きにかかる期間についても、これまでの事案では訴訟の提起から給付金の支給まで1年程度となっています。
当事務所にはB型肝炎訴訟を専門とするチームがあり、これまでさまざまなケースに対応してきました。原則的に求められる証拠の収集が困難な場合に必要となる代替証拠などについても詳しく、B型肝炎訴訟の解決実績も豊富です。また肝臓の専門医療機関との連携体制もあります。

裁判は給付金の支給のために必要な手続きですが、それと同時にお気持ちの面でもひとつの区切りをつけることにもなります。国から被害者と認められることは、苦しまれてきた方には重要な事実です。面倒だから、証拠がないからと諦めず、一緒に一歩ずつ進めていきましょう。
費用についてご心配もあるかもしれませんが、B型肝炎訴訟に関する法律相談、調査費用、着手金は、血液検査費用などの実費を除きすべて無料となっています。「自分が対象者かわからない」「家族がそうかもしれない」という方も、当事務所がお調べいたします。
ベリーベスト法律事務所 湘南藤沢オフィスの弁護士は、藤沢市や近隣でB型肝炎ウイルス感染により苦しまれてきたお客さまのために、誠心誠意対応します。これまでのご苦労など、なんでもお聞かせください。弁護士はお気持ちをくんで、できるだけ早く給付金を受け取ることができるように、力を尽くして対応します。お心当たりのある方は、どうぞお早めに当事務所までご連絡ください。

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