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警察による取り調べ。呼び出しの拒否や録音などについて弁護士が解説

2021年04月15日
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警察による取り調べ。呼び出しの拒否や録音などについて弁護士が解説

ここ藤沢市は、藤沢警察署と藤沢北警察署の2署が管轄していますが、もし、警察から「ちょっと話を聞きたいことがあるから警察署に来てほしい」と言われたら、どうすればよいのでしょうか。警察からの呼び出しとなると、拒否してよいのか、拒否したらどうなるのか、たくさんの疑問や不安がでてくると思います。
今回は、警察が呼び出しをする理由や取り調べを受けることになった場合の対応方法について、ベリーベスト法律事務所 湘南藤沢オフィスの弁護士が解説します。

1、取り調べとは?

「取り調べ」と聞くと、刑事ドラマなどにあるように警察署の密室で刑事が容疑者を追及するようなシーンを思い浮かべる方も多いと思いますし、イメージとしてはその通りです。

このような取り調べは、なぜ行われるのでしょうか。
それは、犯罪が起きた場合、警察などの捜査機関は犯罪に関わったと思われる人、あるいは犯罪について何か知っていると思われる人から話を聞くなどして、真相を解明する職責を負っているからです。

犯罪に使われた凶器などの証拠物を捜索することはもちろん重要ですが、「どうして犯罪が起きたのか」「どのようにして犯罪が行われたのか」ということは関係者から話を聞かなければわからないことが多いものです。
そのために警察などの捜査機関が関係者から話を聞く手続きを「取り調べ」といいます。

取り調べについて、刑事訴訟法では次のように定められています。

刑事訴訟法198条1項本文
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。

ここでは、警察などの捜査機関が「被疑者」を取り調べることができると定められています。

刑事訴訟法には、次のような定めもあります。

刑事訴訟法223条1項
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。

ここでは、「被疑者以外の者」を取り調べることができることも定められています。

このように刑事訴訟法では、警察などの捜査機関が「被疑者」と「被疑者以外の者」を取り調べることができるとされています。警察は、この規定を根拠に犯罪に関わったと思われる人などを取り調べることができるのです。

なお、被疑者とは、警察などの捜査機関から犯罪の疑いをかけられて捜査の対象となっている人のことをいいます。ニュースなどでは容疑者と言われることもありますが、ほぼ同じ意味といえるでしょう。被疑者が刑事裁判にかけられると(起訴といいます)、「被告人」という呼び方に変わります。

2、警察の取り調べ(あるいは「呼び出し」)を拒否することはできる?

警察による取り調べは、身体拘束をする手続きである逮捕・勾留後に行われる取り調べもありますが、逮捕前に行われる取り調べもあります。ここでは、逮捕前に行われる取り調べについて説明します。

逮捕は、通常、裁判官の発する令状にもとづいて行われます。このような逮捕を行うには、逮捕の理由(被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由)および逮捕の必要性がなければなりません(刑訴法199条1項、2項但書)。

捜査機関は、犯罪が発生したことを認知すれば捜査を始めますが、逮捕の理由や必要性がなければ、まずは任意に警察署への同行を求めてくるケースが多いでしょう。任意同行は、逮捕とは違いますので、あくまでその人が捜査に協力して同行するかどうかを決めることができます。

刑事訴訟法では、次のように定められています。

刑事訴訟法198条1項但書
被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。

つまり、任意同行は拒否できますし、任意同行に応じたとしてもいつでも退去する権利が法律上認められているのです。

もっとも、気をつけなければならないことがあります。
それは任意同行を拒否しつづけると、逮捕の必要性(逃亡のおそれがある、証拠隠滅のおそれがある)があると判断されてしまい、事案によっては逮捕される可能性が高くなるということです。
大切な予定があるなど任意同行を拒否する理由や事情がある場合には、その理由を説明して改めて取り調べを受ける日程を調整したほうがよいでしょう。

3、警察の取り調べはどのように行われる?

逮捕状がない場合、警察から呼び出しを受けたとしても、任意での出頭を求めるものですから拒否することができることは説明しました。また、一度任意同行に応じて取り調べを受けたとしてもいつでも自由に帰ることができることもご説明したとおりです。
もっとも、警察などの捜査機関にとって、被疑者などの取り調べは事案の真相を解明するために必要な捜査手続です。そして、取り調べは通常、警察署内の密室で行われるため、帰りたいと思ってもなかなか帰ることができない状況におちいることも少なくありません。

そもそも任意同行や取り調べを受けるのが初めてであれば、警察署内で警察官から事情を聴かれるというだけで緊張し、冷静に考えて行動することは難しいものです。このような精神状況で、法律上、任意同行は拒否できるし、取り調べにも退去権があるから帰る、とはなかなか言いにくいこともあるでしょう。また、警察官にその旨伝えたとしても、警察としては取り調べが必要だと考えていることから、あれこれ取り調べに応じるように説得してくることも考えられます。そうすると、ますます帰りにくい状況になることも考えられるのです。

また、逮捕については法律上厳しい時間制限がありますが、任意同行およびそれに引き続いて行われる任意の取り調べについては、法律上の時間制限がありません。そのため、任意の取り調べが行われる時間は事件によってさまざまであり、「○時間」と決まっているわけではないのです。

ケースによっては、任意の取り調べが長時間、時には連日、行われることがありますが、任意の取り調べだからといって何ら無制限に行ってよいはずはありません。

最高裁判所の判例では、「任意捜査の一環としての被疑者に対する取り調べは……事案の性質、被疑者に対する容疑の程度、被疑者の態度等諸般の事情を勘案して、社会通念上相当と認められる方法ないし態様および限度において許容される」(最判昭和59年2月29日)と述べられています。

つまり、任意同行後の任意の取り調べであっても、社会通念上相当と認められる限度内でなければならないとされているのです。
以下に、任意同行及びその後の任意の取り調べが問題になった裁判例をご紹介します。

違法としたもの
殺人被疑事件の重要参考人、ついで被疑者として、任意同行および取り調べをするにあたり、警察官宿舎およびホテルに宿泊させて、9泊にわたり連日長時間の取り調べを行った事案。任意捜査として許容される限界を超えて違法なものであるというべきとした(東京高判平成14年9月4日)。

適法としたもの
殺人事件の被疑者に、4夜にわたり捜査官の手配した所轄警察署近辺のホテルなどに宿泊させ、捜査官が同宿するなどしたうえ、連日、警察の自動車で同署に出頭させ、午前中から深夜まで長時間取り調べを行った事案。任意取り調べの方法としては必ずしも妥当ではないが、被疑者が宿泊を伴う取り調べに任意に応じていたなどの事情があることから違法とまではいえないとした(最決昭和59年2月29日)。

4、取り調べの様子を録音することはできる?

警察での取り調べの録音を禁止する法律はありません。そのため、取り調べを録音することは違法ではありません。
もっとも、警察が録音していることに気づけば、録音を止めるように言われる可能性は高いといえるでしょう。

なお、現在、取り調べの状況を録音・録画する「取り調べの可視化」が進んでいますが、特定の事件に限られていますし、逮捕前の被疑者や参考人は対象となっていません。

5、任意の取り調べ中に逮捕されることはある?

取り調べを受けるなかで、犯罪事実を自白したとしても必ず逮捕されるわけではありませんが、逮捕の必要性(逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれ)があり、裁判所が令状を発した場合には逮捕される可能性は否定できません。

6、警察から呼び出しを受けた場合、弁護士ができること

逮捕前であっても、弁護士は刑事事件の相談を受け、法的なアドバイスをすることができます。たとえば、任意同行は拒否できる、いつでも退去できる、などといったことも知らなければ権利として行使することは難しいでしょう。そのため、事前に弁護士に相談しておくことは非常に有益です。
弁護士は次のようなことも対応することができます。

  1. (1)任意同行、任意の取り調べについて警察に詳細を確認する

    警察は、被疑者を逮捕するにあたってはどのような犯罪の嫌疑で逮捕するのか、被疑事実の要旨を告げなければなりません。しかし、任意同行を求めるにあたっては、いかなる用件なのかはっきりと教えてくれないことがあります。
    また、被疑者としての呼び出しなのか、参考人としての呼び出しなのかもわからないことがあります。
    どのような被疑事実に関わるものなのかわからなければ、今後の見通しが立てられないため、弁護士から捜査官に連絡をとって、できるかぎりの詳細な情報を入手できるように努めることができます。
    警察の指定する日時に出頭できない場合には、弁護士から捜査機関に対してその理由を連絡するとともに、出頭できる日時を連絡することで、不要に逮捕状を誘発しないように対応することもできます。

  2. (2)不当な取り調べを受けている場合にはそれに対する対応ができる

    任意の取り調べが不当に長時間に及んでいる場合などには、弁護士が担当捜査官に抗議するとともに、取り調べの中止を申し入れることができます。
    また、弁護士は任意取り調べ中の被疑者と自由に面会することができますので、被疑者自身に、任意の取り調べであれば退去権があることやその他の諸権利について説明することができます。

  3. (3)刑事手続きの流れ、諸権利についての説明を行うことができる

    取り調べを受けると、捜査機関は供述調書というものを作成します。これは、のちに刑事裁判で証拠となる可能性もある重要な書面ですが、この供述調書に一度署名・押印してしまうと、調書の内容をくつがえすことは極めて困難になってしまいます。そのため、供述調書に署名・押印することの意味や署名押印を拒否することもできること、訂正を申し立てることもできることなど、知っておくべき権利について弁護士が説明することができます。
    また、今後の見通しや刑事手続きの流れについても、弁護士が説明することができます。

7、まとめ

警察から突然呼び出しを受けた場合、今後どうなるのか不安や疑問がたくさんでてくることと思います。しかし、本コラムでご説明したとおり、逮捕前であっても弁護士は刑事事件について相談を受け、法的なアドバイスをすることができます。
刑事事件では早い段階で弁護士に相談することが大切です。もし警察などから呼び出しを受けて不安を感じられているようでしたら、ベリーベスト法律事務所 湘南藤沢オフィスまでご相談ください。弁護士が力になります。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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