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離婚調停での証拠は必須? 証拠の必要性と証拠になり得るものとは

2023年04月05日
  • 離婚
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離婚調停での証拠は必須? 証拠の必要性と証拠になり得るものとは

2019年における神奈川県藤沢市の婚姻件数は2137件、離婚件数は743件でした。

離婚調停を有利に進めるためには、離婚原因や離婚条件に関する証拠を集めておくことが大切です。離婚調停に用いる証拠の収集などについては、弁護士に相談することで、具体的なアドバイスを得ることができます。

本コラムでは、離婚調停における証拠の要否・重要性・具体例・収集方法などについて、ベリーベスト法律事務所 湘南藤沢オフィスの弁護士が解説します。

1、離婚調停とは?

まずは、離婚調停の概要や手続きの流れについて、基本的な知識を解説します。

  1. (1)調停委員の仲介により、離婚について話し合う手続き

    離婚調停とは、調停委員の仲介により、離婚に応じるか応じないか、応じる場合には離婚の条件をどうするかについて話し合う手続きです
    調停期日では、有識者から選任される調停委員が夫婦双方と個別に面談を行って、両者の間で調整します。
    最終的に離婚とその条件について合意に至れば、その内容をまとめた調停調書が作成されて、離婚が成立します。他方で、合意に至らなければ、「不成立」として離婚調停は終了します。

    第三者である調停委員が間に入ることにより、夫婦が直接話し合う離婚協議よりも冷静な話し合いが期待できる点が、離婚調停のメリットです。

  2. (2)離婚調停が不成立の場合は離婚訴訟

    離婚調停が不成立となった場合において、引き続き離婚を求めるためには、家庭裁判所に離婚訴訟(離婚裁判)を提起することになります

    離婚訴訟を提起する目的は、裁判所の判決によって強制的に離婚を認めてもらうことです。家庭裁判所は、以下のいずれかの法定離婚事由(民法第770条第1項)が存在する場合に限り、離婚を認める判決を言い渡します。

    • (a)不貞行為
    • (b)悪意の遺棄
    • (c)3年以上の生死不明
    • (d)強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと
    • (e)その他婚姻を継続し難い重大な事由


    離婚訴訟の判決による離婚は、離婚協議・離婚調停とは異なり、法定離婚事由がなければ認められません
    そのため、離婚を求める側としては、法定離婚事由の存在を証拠に基づいて立証することが重要になります。

2、離婚調停に証拠は必要か?

離婚調停はあくまでも話し合いの手続きであるため、厳密な証拠の提出は必須ではありません。

ただし、離婚調停の段階から有力な証拠を準備しておくことで、調停委員を味方に付けやすくなります。
また、夫婦の間で意見が対立しており調停が成立しない可能性がある場合には、離婚訴訟になった場合に備えて、早い段階から証拠を集めておいたほうがよいでしょう。

  1. (1)離婚調停は話し合いの手続き|証拠は必須ではない

    離婚調停は、あくまでも話し合いによって離婚成立を目指す手続きです。
    夫婦双方が合意すれば、合意のとおりの条件によって離婚が成立します。

    法定離婚事由が存在するか否か、収入などの経済状況はどうなっているかなどの客観的な事情にかかわらず、離婚調停では、当事者間の合意が優先されます。
    そのため、離婚調停では、必ずしも厳密な証拠が求められるわけではありません

  2. (2)証拠はあった方がよい|調停委員を味方につけられる

    証拠の提出が必須ではないとはいえ、有力な証拠を提出できれば、離婚調停を有利に進められる可能性が高くなります

    離婚調停において重要な役割を果たすのは、仲介者である調停委員です。
    調停委員は、夫婦双方から提出された資料などを総合的に考慮して、どのような解決が望ましいかを考えたうえで調整を行います。
    調停委員の心証に沿わず「不合理な主張をしている」と思われた側に対しては、条件について妥協するように働きかけが行われる可能性が高いといえます。

    有力な証拠に基づいて合理的な主張を行えば、調停委員を味方につけることができます。その結果、自分にとって有利な条件によって離婚が成立する可能性が高まります。
    したがって、離婚調停において証拠は必須でないものの、できる限り有力な証拠を提出するほうが望ましいといえるのです。

  3. (3)離婚訴訟では証拠が必須|早めに証拠を準備すべき

    離婚調停が成立しない可能性が高い場合は、その後の離婚訴訟を見据えた対応も必要となってきます。

    特に、自身が離婚を求める側である場合には、離婚訴訟になった際には法定離婚事由の存在を主張しなければなりません。
    その場合には、証拠に基づいて事実を立証することが必要になります
    また、離婚を認める判決のなかでは、各種の離婚条件についても判断が示されます。その判断は、訴訟において提出された証拠によって大きく左右される場合があります。

    このような離婚訴訟における対応を考慮すると、離婚調停の段階から十分な証拠をそろえておくべきといえるでしょう。

3、離婚調停において有効な証拠例

離婚調停を行う際には、争点となる可能性のある事項に関して、有力な証拠を準備しておくことが大切です。

具体的には、以下のような事項について、それぞれに適した証拠を集める必要があります

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • DV
  • モラハラ
  • 財産分与、養育費、婚姻費用


  1. (1)不貞行為の証拠例

    • 不貞行為の現場映像、録音
    • 自宅やホテルに出入りする場面の映像、写真
    • 性交渉の事実を推認させるメッセージ履歴、会話の録音
    • 知人の証言


    「不貞行為」とは、配偶者以外の者と性交渉を行うことを意味し、法定離婚事由の一つとされています(民法第770条第1項第1号)。
    俗に「浮気」や「不倫」などとも呼ばれる行為です。

    不貞行為の現場映像や録音を確保するのは難しいでしょうが、自宅やホテルに出入りする場面の映像や写真であれば、探偵(興信所)に依頼するなどして入手できる可能性があります
    また、メッセージ履歴や会話の録音については、配偶者に任意提出を促しましょう。
    勝手に配偶者のスマートフォンをロック解除してメッセージ履歴などをみる行為は、不正アクセス禁止法違反に問われる可能性があります。ご注意ください。

  2. (2)悪意の遺棄の証拠例

    • 別居前後のメッセージ履歴、会話の録音
    • 生活費の分担状況に関する資料(家計簿、預貯金の入出金履歴など)
    • DV、モラハラに関する証拠(後述)


    「悪意の遺棄」とは、正当な理由なく夫婦の同居義務や協力義務を放棄する行為であり、法定離婚事由の一つとされています(民法第770条第1項第2号)。

    具体的には、配偶者が無断で別居したことや、配偶者が生活費を全く支払おうとしないことなどが悪意の遺棄に該当します。
    また、DVやモラハラも悪意の遺棄を基礎づける事情となります。

  3. (3)DVの証拠例

    • 医師の診断書
    • DVの現場映像、録音
    • DVに関連するメッセージ履歴、会話の録音


    DVは、「悪意の遺棄」または「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法第770条第1項第5号)として、法定離婚事由に該当します。

    身体的な暴力を伴うDVの場合、医師の診断書が特に重要な証拠となります
    殴打などによって生じたケガであることが記載されていれば、配偶者からDVを受けたことの有力な証拠となるでしょう。

  4. (4)モラハラの証拠例

    • 医師の診断書
    • モラハラの現場映像、録音
    • モラハラに関連するメッセージ履歴、会話の録音


    モラハラ(精神的な攻撃)もDVと同様に、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法第770条第1項第5号)として法定離婚事由に該当します。

    モラハラによって精神疾患を発症した場合にも、医師の診断書が重要な証拠となります。精神疾患の発症に至っていない場合には、モラハラ的な言動の音声やメッセージなどを記録して、証拠化しておきましょう

  5. (5)財産分与・養育費・婚姻費用の証拠例

    • 給与明細
    • 確定申告書の写し
    • 課税証明書
    • 預貯金の入出金履歴
    • 所有する資産のリスト、不動産登記事項証明書(登記簿謄本)など


    財産分与・養育費・婚姻費用などの経済的な離婚条件は、離婚後の生活を安心して送るため、適切な内容で取り決める必要があります。

    財産分与については婚姻中の収入や婚姻中に取得した資産の情報が重要です。また、養育費・婚姻費用については離婚時(または請求時)の収入と子どもの人数・年齢に応じて決まります。
    特に収入や資産の状況については、客観的な資料に基づいて示せるように準備しておきましょう

4、離婚問題は弁護士に相談を

配偶者と離婚したい場合には、弁護士への相談をおすすめします

弁護士は、離婚協議・離婚調停・離婚訴訟の各手続きを全面的に代行して、スムーズな離婚成立を目指します。
法律や裁判例、離婚実務の傾向などをふまえて対応することで、適正な条件による離婚を早期に成立させられる可能性が高まります。
また、不貞行為やDV・モラハラなど、配偶者の側に離婚の責任がある場合には、弁護士は慰謝料の請求を全面的にサポートします。
さらに、配偶者と険悪な状態にある場合には、弁護士が代わりに離婚手続きを進めることで、配偶者と顔を合わせる必要がなくなり、ストレスや精神的な負担が大幅に軽減されることになるでしょう

配偶者との間の離婚問題については、お早めに、弁護士までご相談ください。

5、まとめ

話し合いの手続きである離婚調停においては、証拠に基づく厳密な立証は必要ありません。しかし、調停委員を味方につけることや、将来的な訴訟を見据えた対応をすることの重要性をふまえると、離婚調停の段階から有力な証拠を集めておくべきといえます。

ベリーベスト法律事務所は、離婚請求に関する相談を承っております。

配偶者との離婚を検討されている方は、まずはベリーベスト法律事務所にご連絡ください

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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