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結婚25年を迎えて熟年離婚を検討する方が知るべきこと

2024年02月26日
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結婚25年を迎えて熟年離婚を検討する方が知るべきこと

25年も結婚生活を過ごした夫婦は「熟年夫婦」といえるでしょう。家庭によっては子どもたちがみんな独立しており、夫婦のどちらも定年退職していることから、夫婦で二人きりの時間が増えることになります。夫婦円満であれば二人で旅行に行くなど楽しむことができますが、夫婦仲が悪い場合には、二人きりの時間が増えるのはストレスでしかないでしょう。

老後も一緒に生活するのが苦痛であることから、25年を区切りにして、離婚を検討される方もおられます。ただし、結婚25年での熟年離婚となれば、一般的な夫婦の離婚に比べて考えなければならないことも多くなります。そのため、時間をかけてじっくりと検討することが大切です。

本コラムでは、結婚25年を迎えて熟年離婚をする際に知っておくべきことについて、ベリーベスト法律事務所 湘南藤沢オフィスの弁護士が解説します。

1、結婚25年を超えて離婚を検討するとき改めて考えるべきこと

何の準備もなく熟年離婚を進めてしまうと、離婚後に後悔する可能性があります。
まずは、以下のような事項についてじっくりと検討してみることが大切です。

  1. (1)今後の生活費

    結婚25年を超えての離婚となれば、離婚時の年齢は50代や60代になることがほとんどです。
    定職に就いている方であればよいですが、そうでない方の場合には、その年齢から仕事を探すのは難しいでしょう。
    また、安定した収入がない場合には、離婚後はご自身の資産か離婚時に得られるお金によって生活をしていかなければなりません。

    離婚後に経済的に苦しい状況にならないようにするためにも、まずは、今後の生活費としてどのくらいを確保できるかを確認しておくことが大切です

  2. (2)子どもの年齢と親権

    夫婦に子どもがいる場合には、子どもの親権者をどちらにするかを決めなければなりません。
    しかし、結婚25年の夫婦だと、子どもがすでに成人している場合も多いでしょう。
    子どもの年齢によっては、親権者を定める必要がない可能性もあります。

    民法改正によって令和4年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、子どもの親権を決めなければならないのも、子どもの年齢が18歳までの期間となりました。
    まずはご自身の子どもの年齢をふまえながら、親権を決める必要があるかどうかを確認しましょう

  3. (3)どこで生活をするか

    離婚後は夫婦別々で生活することになりますので、自宅を出ていく予定の方は、どこで生活をするかを決めなければなりません。

    年齢が50代から60代で収入がない状態だとアパートなどの入居審査に通りにくくなりますので、早めに行動しなければ住まいの確保に苦労する可能性もあります
    場合によっては、成人した子どもと一緒に暮らすことも検討してみるとよいでしょう。

2、離婚時に相手に請求できるお金はある?

離婚時に相手に請求できるお金には、以下のようなものがあります。

  1. (1)財産分与

    財産分与とは、離婚時に夫婦の財産の清算を求める制度です。
    夫婦の貢献度に応じた割合で財産を分ける制度ですが、基本的には夫婦の貢献度は等しいものと考えられていますので、財産分与の割合は2分の1が原則となります

    結婚25年を超えた熟年夫婦の場合には、夫婦二人で築いた財産の金額も大きくなることから、財産分与によって得られる財産も高額になる傾向があります。
    財産分与によりしっかりと財産を受け取ることができれば、離婚後の経済的な不安も少しは解消されるでしょう。

  2. (2)養育費

    子どもが未成年であったり、大学に通っていたりするという場合には、離婚後の養育費の取り決めが必要になります。
    結婚25年を超えて熟年夫婦である場合には、子どもの年齢も成人を迎えていたりそれに近い年齢であることが多かったりするため、養育費をもらうことができる期間は短い場合もあります。
    しかし、短期間だからといって養育費を放棄してしまうと、子ども生活費や学費などの負担で生活が苦しくなる可能性もあるため、しっかりと決めましょう。

    養育費を決める際には、裁判所が公表している養育費算定表を利用することで金額の相場を確認できます

  3. (3)慰謝料

    配偶者が不倫やDVなどの不法行為をしており、離婚の責任は配偶者のほうにあるといえる場合は、離婚時に慰謝料を請求することができます。
    もっとも、相手が不倫を認めないような場合には、慰謝料を請求する側で不倫があったことを証拠により裏付けしていかなければなりません。

    十分な証拠を確保する前に離婚を切り出してしまうと、相手が自分に不利になる証拠を処分してしまうおそれがあるため、しっかりと証拠を確保してから離婚を伝えることが大切です

    なお、当然ですが、ご自身が不倫などをしている場合には、相手から慰謝料請求をされることになります。
    また、自身に専ら離婚の原因がある場合には、自分から相手に対して離婚を請求することが厳しくなるという点にも注意してください。

  4. (4)年金分割

    年金分割とは、婚姻期間中に納付した厚生年金保険料記録を夫婦間で分ける制度です。
    年金分割をすることにより、将来受け取ることができる年金を増やすことができるため、とくに専業主婦(主夫)の方にとっては重要な手続きになります。
    年金分割は離婚届の提出により自動的に完了するわけではなく、年金事務所での手続きが必要になります
    また、年金分割には離婚をした日の翌日から2年という期間制限がありますので、権利を失うことがないようにするためにも早めに手続きを進めることが大切です。

3、財産分与を行う際気を付けるべきポイント

以下では、財産分与を行う際には注意すべきポイントを解説します。

  1. (1)財産分与の対象は夫婦の共有財産

    財産分与は、婚姻期間中に夫婦が協力して維持・形成してきた財産が対象となります。
    これを「共有財産」といいます。
    共有財産に該当するかどうかは、財産の名義といった形式面ではなく、夫婦の協力関係に基づくものであるかどうかという実質面で判断するという点に注意が必要です。

    なお、夫婦の協力関係とは無関係に築いた財産は、「特有財産」にあたり財産分与の対象外となります。
    特有財産に該当するものとしては、以下のような例が挙げられます。

    • 独身時代に貯めた預貯金
    • 親から相続した土地、建物
    • 別居後に得た給料
  2. (2)退職金も財産分与の対象に含まれる

    退職金がすでに支払われている場合には、当然、財産分与の対象になりますが、夫がまだ会社に在籍しており、退職金が支払われていない場合でも将来支払われる予定の退職金が財産分与の対象になる可能性があります。

    まだ支払われていない退職金は、支払いがほぼ確実であれば財産分与の対象となります
    そして、結婚25年を超えている場合には会社の定年が近い方が多いでしょうから、退職金が支払われる可能性が高いといえます。

  3. (3)住宅ローンが残っているときは自宅の評価額との関係で注意が必要

    住宅ローンは夫婦の共有財産として財産分与の対象に含まれますが、オーバーローンであるかアンダーローンであるかによって扱いが異なってきます

    オーバーローンとは、住宅ローンの残額が不動産の評価額を上回っている状態をいいます。すなわち、自宅を売却しても住宅ローンを完済できず赤字になる状態です。
    このような状態だと、不動産の価値はゼロとみなされますので、財産分与の対象にはなりません。

    アンダーローンとは、住宅ローンの残額が不動産の評価額を下回っている状態をいいます。このような場合には、不動産の評価額から住宅ローンの残額を控除した金額が財産分与の対象になります。
    結婚25年を超えている場合には、多くの夫婦は住宅ローンの大部分を返済しているはずなので、アンダーローンになるケースが多いでしょう。

4、弁護士に相談すべきケース

離婚を検討されている方は、とくに以下のような状況がある場合には、まずは弁護士に相談すべきといえます。

  1. (1)財産分与の金額が大きい

    結婚25年を超える夫婦では、共有財産の種類が多く、金額も大きくなる傾向にあります。このような事案での財産分与は、共有財産の評価方法や分け方などをめぐって争いになるケースが多いといえます

    専門的な知識や経験がなければ、適正な財産分与を実現することは難しいので、まずは弁護士に相談してください。
    とくに熟年夫婦の離婚における財産分与は離婚後の生活に直結する重要な問題となるため、後悔なく離婚するためにも、早い段階から弁護士に相談することが大切です。

  2. (2)相手が財産を隠している疑いがある

    適正な財産分与を実現するには、お互いが保有している名義財産をすべて開示することが必要になります。
    相手が任意に開示に応じてくれればよいですが、少しでも財産分与で支払うお金を減らしたいという思いから、財産分与の対象になる財産を隠して開示に応じない人もいます。
    そのような場合には、適切な調査により相手の財産を明らかにしていく必要があるのです。

    弁護士に依頼すれば、「弁護士会照会」という弁護士にしか利用できない調査方法や裁判所の調査嘱託により相手の財産を明らかにする可能性が高まります
    相手が財産を隠している疑いがあるという場合には、早めに弁護士に相談しましょう。

  3. (3)相手が話し合いに応じない

    熟年夫婦だと、こちらが離婚をしたいと考えていても、相手にその意思がなければ離婚を拒否して、一切話し合いに応じてくれないこともあります。

    そのような場合には、弁護士に離婚交渉を依頼してください
    弁護士が代理人として対応することで、こちらは「離婚をしたい」と本気で思っていることが相手に伝わり、スムーズに離婚の話し合いが進む可能性があります。
    また、どうしても話し合いに応じない相手に対しては、離婚調停や離婚裁判による離婚を目指すことになりますが、これらの対応も弁護士に任せられます。

5、まとめ

結婚25年を超える熟年夫婦の離婚では、夫婦の共有財産の種類が多く、金額も大きくなることから、財産分与で争いになる可能性があります。
また、熟年離婚の場合には、離婚時にしっかりと財産をもらわなければ離婚後や老後の生活に支障が出る可能性があります
財産分与のトラブルや離婚後の不安を解消するためにも、まずは弁護士に相談することが大切です。
熟年離婚をお考えの方は、ベリーベスト法律事務所まで、お気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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