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「死亡保険金」にはどのような税金がかかるのか? 相続対策にもなる保険の活用法

2021年04月15日
  • 遺産を残す方
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  • 湘南藤沢
「死亡保険金」にはどのような税金がかかるのか? 相続対策にもなる保険の活用法

藤沢市の総人口に対する65歳以上の割合は、24.47%となっています(令和3年4月1日時点)。これは、全体の約4分の1が高齢者ということです。

高齢化が進んだことにより、「終活」という言葉も一般的になってきました。その中でも気になるのが相続税です。相続税の基礎控除額が2015年1月から引き下げられたこともあり、特に不動産を所有している場合には、相続税が発生する可能性が高くなりました。

相続税は原則現金納付となります。不動産は手放したくないけど、税金は支払わなくてはならない。そんなときに役に立つのが「生命保険」です。ただ、生命保険の契約の仕方によって、支払う税金の種類が違ってきますので注意が必要です。そこで、今回は生命保険の死亡保険金にかかる税金について、ベリーベスト法律事務所 湘南藤沢オフィスの弁護士が解説します。

1、死亡保険金にはどのような税金がかかるのか

保険契約には、①契約者、②被保険者、③保険金受取人の3者がいます。契約者とは、保険会社と契約を締結し保険料を支払う人です。被保険者とは、保険の対象になる人です。保険金受取人とは、保険金を受け取る人です。これら当事者の違いによって税金の種類が変わってきます。

  1. (1)所得税の対象になる場合

    「契約者」と「保険金受取人」が同じ場合には、所得税の対象になります。たとえば、夫が契約者で妻が被保険者、保険金受取人が夫という場合などです。自分で保険料を負担して自分で保険金を受け取っているので、保険金と保険料の差額は自己の所得として所得税が課せられます。

    所得税の計算
    所得の種類は「一時所得」になります。一時所得の計算は、受け取った保険金額から支払った保険料を控除し、そこから50万円を引いた額になります。そして、実際に課税の対象になる課税所得は、その半分となっています。式で表すと次の通りです。

    保険金額 - 支払保険料 - 50万円 = 一時所得額
    一時所得 × 0.5 = 課税所得

    【具体例】
    契約者A、被保険者B、保険金受取人Aで生命保険に加入し、Bが死亡しました。保険料の支払総額が500万円、保険金5000万円がAに支払われた場合

    5000万円 - 500万円 ― 50万円 = 4450万円(一時所得)
    4450万円 × 0.5 = 2225万円(課税所得)

    具体的な所得税額は、他の所得と合算して計算されます。

  2. (2)相続税の対象になる場合

    「契約者」と「被保険者」が同じ場合には、相続税の対象となります。亡くなった人が保険料を負担しており、それ以外の人が財産を受け取っているので、相続または遺贈となります。したがって、相続税の課税対象になります。

    相続税の計算
    死亡保険金が相続税の対象となる場合、一定の非課税枠が認められています。その金額は、法定相続人1人あたり500万円です。たとえば、法定相続人が3人いた場合、500万円×3人=1500万円までは相続税の課税対象とはなりません。式で表すと次のとおりです。

    法定相続人の数 × 500万円 = 非課税額

    法定相続人の数には相続放棄をした人も含めます。養子がいる場合、実子がいるときは1人まで、実子がいないときは2人まで、養子も法定相続人の数に含めることができます。

    死亡保険金を複数人で受け取ったときは、非課税限度額をそれぞれの相続人が受け取った死亡保険金の金額の割合に応じて分けます。

    非課税限度額が適用できない場合
    相続人以外の人または相続放棄をした人が死亡保険金を受け取った場合は、非課税限度額の適用はありません。その場合、受け取った死亡保険金の全額が相続税の課税対象になります。

    【具体例】
    契約者A、被保険者A、保険金受取人Bで生命保険に加入し、Aが死亡しました。保険金5000万円がBに支払われた場合。なお、法定相続人数は3名とします。

    3人 × 500万円 = 1500万円(非課税額)

    したがって、相続財産に組み入れられる金額は、「5000万円-1500万円=3500万円」となります。

    具体的な相続税額は、他の相続財産と合算して計算されます。

  3. (3)贈与税の対象になる場合

    「契約者」「被保険者」「保険金受取人」が全て異なる場合には、贈与税の対象になります。たとえば、夫が契約者で、子どもを被保険者とする「こども保険」に加入していて保険金受取人は妻という場合、保険金は夫の拠出したお金によって発生したものなので、夫から妻への贈与ということなり、贈与税が発生します。

    贈与税の計算
    贈与税は、贈与された金額から基礎控除額を引いた残りの金額が課税対象になります。課税対象額に税率を掛けたものが、贈与税額になります。計算式で表すと次の通りです。

    贈与額 - 110万円 = 課税対象額
    課税対象額 × 税率(贈与額により異なる) = 納税額

    【具体例】
    契約者A、被保険者B、保険金受取人Cで生命保険に加入し、Bが死亡しました。保険金5000万円がCに支払われた場合

    5000万円 - 110万円 = 4890万円(課税対象額)
    4890万円 × 55% - 400万円 = 2289万5000円(納税額)

    このように、贈与税は高い税率が適用されることがあるので、注意が必要です。保険契約を見直すことで贈与税から相続税に切り替えることが可能なので、自分の保険は大丈夫か確認してみてください。

2、非課税枠を超えても相続税がかからない場合とは

相続税の非課税額は法定相続人の数に500万円を乗じた額とお伝えしましたが、それを超えた場合でも必ず相続税が発生するというわけではありません。相続税が発生するかどうかは、保険金の他にどれくらい相続財産があるかによって決まります。

というのも、相続税には基礎控除というものがあり、相続財産の総額が基礎控除に満たない場合には相続税が発生しないからです。基礎控除の算定は次のようになります。

基礎控除額 = 3000万円+600万円×法定相続人の数

たとえば、法定相続人が3人の場合、基礎控除額は、「3000万円+600万円×3人=4800万円」ということになります。

したがって、この例の場合、相続財産総額が4800万円までは相続税が発生しないということになります。

また、配偶者が相続人となる場合、1億6000万円か配偶者の法定相続分相当額までは相続税が掛かりません。

3、死亡保険金が相続対策になる理由

死亡保険金も「みなし相続財産」として相続財産に加算されます。そのため、相続税が増えるのではないかと心配する人もいます。しかし、すでにご説明した通り、死亡保険金には非課税枠があるので、「法定相続人の数×500万円」の分が相続財産から控除され、その分は節税になります。また、被相続人が生前に保険料を支払っているので、その分相続財産が減少していることになります。

さらに、実質的なメリットとして、まとまった現金が手に入るということがあります。相続時には葬儀費用や納税資金など何かと現金が必要になりますので、保険金があると既存の相続財産を減らすことなく支払いをすることができます。保険会社にもよりますが、保険会社に必要書類を提出して1週間程度で保険金が支払われるのが一般的です。

また、不動産など分割が難しい相続財産しかない場合は、遺産分割の際にもめることが多いのですが、まとまった現金があると、一人には不動産、もう一人には現金というように柔軟な遺産分割が可能になります。

4、確定申告は必要か?

  1. (1)所得税の場合

    所得税は、その年の1月1日から12月31日までの所得に対して課税されます。保険金が「一時所得」となる場合、基本的には保険金を受け取った翌年の3月15日までに、所得税の確定申告をしなければなりません。

    ただし、1(1)でご説明した通り、保険金から保険料を差し引いて、さらに50万円の控除が認められますので、その結果によっては確定申告をする必要はありません。

    また、会社員のように、会社が源泉徴収をしていて、普段は年末調整で対応している方の場合、副収入による所得が20万円以下である場合には確定申告しなくても構いません。

  2. (2)相続税の場合

    相続税は、相続財産に応じて課税されるものなので、保険金とその他の相続財産を合算した金額で確定申告が必要か判断します。申告が必要な場合は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告し、納税もしなければなりません。

  3. (3)贈与税の場合

    贈与税についても所得税と同様、その年の1月1日から12月31日までの財産の贈与額に対して課税されます。保険金が贈与税の対象となる場合、基本的には保険金を受け取った翌年の3月15日までに、贈与税の申告をしなければなりません。

    ただし、110万円の基礎控除が認められていますので、保険金やその他の贈与の合計額が110万円未満であれば、申告の必要はありません。

5、まとめ

これまで解説してきたとおり、死亡保険金にかかる税金は、その契約形態によって「所得税」「相続税」「贈与税」に分かれます。まずは、被相続人が加入していた保険の契約形態がどうなっているかを確認してください。

その上で、上記計算式を参考に、所得税や贈与税の申告が必要か判断し、確定申告が必要な場合には、保険金を受け取った翌年の3月15日までに管轄する税務署に申告してください。

相続税が発生する場合には、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告し納税しなければなりません。

ベリーベストグループには、弁護士以外に、税の専門家である税理士も在籍しており、遺産相続問題をトータルでサポートできる体制があります。相続についてお悩みの方は、ぜひベリーベスト法律事務所 湘南藤沢オフィスまでお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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