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いわゆる「連れ子」は相続できる? 湘南藤沢オフィスの弁護士が回答します

2020年02月21日
  • 遺産を残す方
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  • 湘南藤沢
いわゆる「連れ子」は相続できる? 湘南藤沢オフィスの弁護士が回答します

厚生労働省が発表した「平成30年我が国の人口動態」によると、平成28年の婚姻件数のうち、夫婦とも再婚、またはどちらか一方が再婚だったという結婚は全体の26.7%だったと発表されています。湘南藤沢オフィスの近郊エリアでも例外なく、今の世の中、再婚同士などで結婚し、新たな家族を築いていくケースは少なくないでしょう。

しかし、結婚する当事者のうち片方または両方にいわゆる連れ子がいる場合、将来的に相続をするときには何か必要な手続きがあるのかと心配されている方もいるかもしれません。相続にともなうトラブルを避けるためにも、事前に連れ子の相続について詳しく知っておく必要があるでしょう。

ここでは結婚する当事者に連れ子がいた場合に、相続はできるかどうか、連れ子に相続させるときに必要な手続きや注意点について、湘南藤沢オフィスの弁護士が解説します。

1、連れ子には当然には相続権はない

法律上、相続権が発生するのは、被相続人(つまり亡くなった人)の配偶者と子ども、孫、親などの親族関係のある人と定められています。そのため、被相続人の配偶者に連れ子がいたとしても、被相続人と連れ子には血のつながりがなく、そのままでは被相続人との間には法律上の親子関係は成立していないので、親族関係がなく、相続人となることができません。

たとえば、AさんとBさんが結婚したとします。Bさんには連れ子Cさんという子どもがひとりいた場合、連れ子CさんはAさんとは血のつながりがなく、法律上の親子の関係がないので、Aさんの遺産を相続することはできません。

後述のとおり、血のつながりがない連れ子にも財産を相続させたい場合は、養子縁組の手続きをしておく必要があります。この養子縁組の手続きをしない限り、連れ子は遺産を相続することはできず、他の親族が、法律の定めに従って相続人となり、遺産を相続することになります。

2、養子縁組で「法律上の親子」になれる

養子縁組は、血縁関係のない親と子どもを法律上の親子として認める制度です。

養子縁組をすれば、血のつながりはなくても法律上では親子となるので、連れ子も相続人となります。結婚相手の連れ子にも自分の財産を相続させたい場合は、養子縁組届を提出しておく必要があるのです。

養子にしたい子が成人している場合、養親となる人または養子となる子の本籍地または住所地を管轄する役所に、両者が届出人となる形で養子縁組届を提出すれば、手続きが完了します。養子にしたい子が未成年の場合は、通常であれば家庭裁判所の許可が必要となりますが、このコラムのように、養親となる人の配偶者の連れ子や孫(つまり直系卑属)を養子にするときは必要ありません。15歳未満の場合は、養子となることについての承諾は、その子の法定代理人(親権者など。このコラムの例でいえば、通常は連れ子の親)が行い、15歳以上の場合は、その子自身が行うことになります。

3、連れ子と養子縁組をすれば、相続分は実子と同じ

養子縁組が成立すれば法律上の親子関係が生まれますから、その子どもの相続分は実子と変わりません。養子であっても、実子と全く同じ扱いで遺産を受け取ることができます。

先ほどの例で、AさんとBさんとの間に実子Dさんが生まれたとします。将来、Aさんが1000万円の財産を残して死亡した場合、配偶者であるBさんが1/2にあたる500万円を相続し子どもたちについては、連れ子CがAさんと養子縁組をしていれば、実子Dと同じ配分となるので、連れ子Cさんと実子Dさんは等しく1/4にあたる250万円ずつを相続できます。

養子縁組をしていない場合は、配偶者であるBさんが500万円、実子であるDさんが500万円を相続します。連れ子Cさんは、法律上はAさんの子ではなく、法定相続人にはあたらないため、遺言書があるなどの例外的なケースでない限りは、財産を相続することができません。

4、養子縁組の注意点

養子縁組をするためには一定の要件を満たす必要があります。これらの要件が満たされていなければ、養子縁組が無効となることがあるので注意しましょう。

  1. (1)養親が成人していること

    20歳以上または婚姻歴がなければ養親になることはできません。例えば17歳の人が8歳の人を養子にすることはできないことになります。

  2. (2)養子が養親よりも年長ではなく、また養親の尊属ではないこと

    自分よりも年長の人を養子にすることはできません。そのため、再婚する場合の相手の連れ子が自分よりも年長であれば、養子縁組はできないことになります。なおこのコラムで想定している事例とは関係ありませんが、例えば自分の叔父や叔母(自分の尊属にあたる)を養子にすることもできません。

  3. (3)双方に養子縁組する意思があること

    養子縁組は、養親になろうとする人と、養子になろうとする人の両方の意思がなければ行うことはできません。先ほどの例で言えば、Aさんと連れ子Cさんともに養子縁組をする意思があることが必要です。たとえば、養子縁組を希望しているのがどちらか一方だけ……という状態では、養子縁組はできないということです。ただし養子になろうとする人が未成年の場合は、次の(4)のとおりです。

  4. (4)未成年の場合

    まず一般論として、未成年を養子にするには、原則として家庭裁判所の許可が必要とされています。ただし例外的に、養親の配偶者の直系卑属(子や孫など)を養子にする場合は、家庭裁判所の許可は必要ありません。つまりこのコラムで主に想定しているように、Aさんと結婚するBさんの連れ子Cさんが養子縁組をする場合は、Cさんが未成年でも、家庭裁判所の許可は必要ないことになります。
    さらに養子となる人が15歳未満の場合は、自分の意思で養子縁組を行うことはできず、法定代理人(親権者など)の承諾が必要となります。15歳以上の場合は、自分の意思による養子縁組が可能です。

5、生前から財産の処分方法を決めておく

これまで述べてきたように、結婚相手の連れ子と養子縁組をしておけば、実子と同じ立場でそのまま相続人となりますが、これ以外に、養子縁組をしていない場合にも財産を与えることができる方法として、遺贈(遺言によって遺産を与えること)と生前贈与が考えられます。

注意すべきポイントについて知っておきましょう。

  1. (1)遺言による遺贈を利用する

    遺言には、相続人となる予定の人(自分の妻子など)について、財産のうち何を相続するのか、またどのような割合で相続させるのかなどを明確に記載しておきます。養子縁組をしていない連れ子であっても、遺言に記載すれば、前述のように、相続とは別の「遺贈」という形で財産を与えることができます。作成する際には弁護士など法律の専門家に相談することをおすすめします。

    なお遺言に不備があると、裁判所で無効と判断されてしまう恐れがあります。例えば自分で遺言を作る場合は、財産目録の部分以外の本文は手書でなければならないなど、形式的な面でも面倒な条件があります。このため、公証役場で公正証書遺言を作成してもらうケースもあります。公正証書遺言は、書きたい内容を決めておいて公証人に書いてもらうもので、原則として完全な効力が認められます。

  2. (2)生前贈与を検討してみる

    遺言とは別の話になりますが、相続以外に財産を処分する方法として「生前贈与」があります。相続が起こる前に、あらかじめ生前に一定の人に財産を「贈与」するわけです。もちろん血縁関係がなく養子でもない人に対しても贈与は可能です。ただし、贈与については相続税よりも税率の高い贈与税が課される場合がありますので、メリット・デメリットを十分検討する必要があります。

6、まとめ

これまで見てきたように、連れ子のいる人が結婚をしたとしても、その結婚相手と連れ子とが自動的に法律上の親子になるわけではありません。実の親子のように仲が良くなっても、養子縁組をしなければ連れ子は相続人になることはできません。養子縁組をして法律上の親子となったり、遺贈をするなど、財産を受け継がせるにはいくつかの手段を考える必要があるわけです。

生前のうちから相続について詳しく調べて、相続人同士がもめないように対策を行うことをおすすめします。万が一、連れ子の相続のことで心配事がある方は、ベリーベスト法律事務所 湘南藤沢オフィスの弁護士に相談してください。必要に応じて税理士とも連携して、相続対策をサポートします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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