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相続対策でよく聞く「生前贈与」とは? よくある失敗例と注意点

2022年10月11日
  • 遺産を残す方
  • 生前贈与
  • 注意点
相続対策でよく聞く「生前贈与」とは? よくある失敗例と注意点

相続対策の方法の一つとして「生前贈与」が存在します。しかし、生前贈与を行うことでどのような税金が発生するかわからないなどの不安を感じられている方も多いでしょう。

本コラムでは、生前贈与に関するトラブルを紹介しながら、生前贈与のメリットとデメリットや注意点について、ベリーベスト法律事務所 湘南藤沢オフィスの弁護士が解説します。

1、生前贈与とは?

生前贈与とは、文字通り、「生前に贈与すること」です。
ただの「贈与」ではなく「生前贈与」と表現されているのは、通常、生前贈与は相続との関係において問題になるためです。
基本的に、自分が所有する財産を誰かに贈与することは、個人の自由です。
しかし、亡くなる直前に多額の資産を贈与した場合には、資産を贈与された相続人と他の相続人との関係で不平等が生じます。
そのため、相続が始まる前の生前贈与には、一定の制限がなされているのです

生前贈与は、一般的に、相続税を軽減するために行われます。
財産を贈与しておけば、相続財産が減り、相続税が少なくなるためです。
また、「死亡してから親族間で相続トラブルになるくらいなら、生前に贈与して、親族に感謝されたい」という理由から行われる場合もあります。

なお、税率に関しては、相続税よりも贈与税のほうが高くなっております。
しかし、贈与税には110万円の「基礎控除」があります。つまり、110万円までは贈与しても贈与税が発生しません。そのために、生前贈与は相続税の対策となるのです。

たとえば、毎年100万円を10年間贈与すると、1000万円贈与することができますが、110万円の範囲内の贈与なので贈与税は発生しません。
ただし、相続が発生する時点からさかのぼって3年以内の贈与は、相続財産に組み込まれます。したがって、毎年100万円ずつ贈与していた場合、300万円は相続財産に加算されることになるのです。

なお、生前贈与をする場合、「贈与契約書」を毎年作ることをおすすめします。契約書がないと、「定期贈与」と認定されてしまうおそれがあるためです
定期贈与とは、「毎年一定の金額を贈与することがあらかじめ決まっている贈与」のことです。定期贈与とみなされた場合、毎年の贈与額が110万円以下であっても、全体の合計額に贈与税が課税されてしまうことになります。

しかし、「毎年の贈与額があらかじめ決まっていたのではなく、毎年契約して決めていた」した場合には、定期贈与と見なされない可能性があります。贈与する金額を年度によって変えることで、定期贈与と見なされる可能性をさらに減らすこともできます。
また、「定期贈与でなかった」という証拠を残すために、贈与する際には現金を手渡しするのではなく、銀行振り込みなどの方法を用いるようにしてください。

2、生前贈与のメリットとデメリット

  1. (1)メリット

    ① 相続財産を減らすことができる
    生前に贈与することで、被相続人の財産は減るので、結果的に相続財産を減らすことができます
    相続財産を減らすことができれば、相続税の金額を抑えることができます。

    • 暦年贈与
      前述したとおり、年間110万円以下の贈与であれば、贈与税は課税されません。
      110万円以下に分けて毎年贈与を行えば、贈与税を課税されずに相続財産を減らすことができます。相続財産が減らすことで、相続税の節税になります。
    • 贈与税の配偶者控除
      婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、「居住用不動産」または「居住用不動産を取得するための金銭」の贈与が行われた場合、一定の要件を満たすと基礎控除110万円のほかに最高2000万円まで控除することができます。


    ② 自由な処分ができる
    遺産の場合、一定の法定相続人には遺留分という一定の取り分が認められています。
    そのため、「全財産を誰かに渡したい」と思っても、遺留分を主張されると、それを実現することはできません。
    一方で、生前であれば個人の財産を誰に贈与するかは自由なので、何の制約もなく財産を贈与することができるのです

    ③ 相続トラブルを回避できる
    相続では、遺言を残すことは可能ですが、相続トラブルが発生した場合、死後のことなので自分が口を出すことはできません。
    生前贈与の場合にはまだ自分が生きているため、確実に自分の意思で財産を贈与することができます。その結果、相続トラブルを回避することができるでしょう

  2. (2)デメリット

    ① 税金が高くなる場合がある
    不動産を贈与した場合、登記名義を変更する必要がありますが、その際、登録免許税と不動産取得税が発生します

    登録免許税は、土地・建物の贈与の場合、固定資産評価額の2%になりますが、相続であれば固定資産税評価額の0.4%で済みます。

    たとえば、不動産の価格が5000万円であれば、生前贈与なら5000万円×2%=100万円かかりますが、相続なら5000万円×0.4%=20万円で済みます。
    新築や取得後1年以内の住宅用家屋には一定の要件のもと軽減税率がありますが、生前贈与で適用されることはあまりないため、原則で課税されることがほとんどでしょう。

    不動産取得税は、不動産の取得者に対し課税される税金です。
    不動産が所在する都道府県が課税する都道府県税であり、生前贈与した場合も課税されます。不動産取得税の税率は、土地・建物ともに4%となります。

    一方、相続の場合には、不動産取得税は課税されません。土地と建物併せて5000万円の場合、不動産取得税は、5000万円×4%=200万円になるので、相続とは200万円も違いが出ることになるのです。

    ② 相続発生前3年以内の贈与は無効になる
    相続発生前3年以内の贈与は相続財産に組み込まれます。
    そのため、相続開始前3年以内の贈与は相続税の課税対象になります

    ③ 定額贈与と認定されるおそれがある
    先述した通り、毎年一定の金額を贈与していると、定期贈与と認定されて、「定期金に関する権利」の贈与を受けたとして贈与額の合計金額に対して贈与税が課税されるおそれがあります。
    つまり、毎年100万円を20年間贈与した場合、2000万円に対して贈与税が課税されるということになるのです

3、生前贈与でよくあるトラブルや失敗事例

① 生前贈与の額が不均衡によるトラブル
自分の所有する財産を誰に贈与するかは自由であり、孫に贈与することも当然自由です。
しかし、たとえば「複数兄弟がいるのに、長男の孫にだけ多額の贈与をしていた」という場合、他の兄弟としては不満を感じるものでしょう。
孫は、孫の親が健在である限り法定相続人にはならないので、特別受益とはならず、相続財産の計算において考慮されないためです。

法的には、実質的に相続人に対する贈与であったというような場合でない限り、孫に対する贈与は相続財産の計算において考慮されません。
しかし、他の兄弟との関係において険悪となり、事実上の相続トラブルが発生する可能性があるのです

② 遺留分トラブル
生前贈与は財産を確実に移転するためにも行われますが、生前に特定の法定相続人(妻や子)に贈与し名義を換えておくということも、よく行われます。

しかし、法定相続人に生前贈与した場合、その財産は特別受益として相続財産に組み入れて計算がなされ、遺留分(法定相続人の最低限の取り分)の対象にもなります。
その結果、生前贈与を受けた人が後で他の法定相続人から遺留分を請求されると言うことがあり得ます。
お金があれば支払えば済むことですが、お金がない場合には、トラブルに発展する可能性があります

なお、民法改正によって、婚姻期間20年以上の夫婦が、配偶者に居住の用に供する建物又は敷地を遺贈又は贈与したときは、特別受益の持戻し免除の意思が推定されます。
そのため、残された配偶者は家を遺留分侵害額請求のために手放さなくて済むようになったのです。

4、相続対策を弁護士に依頼するメリット

相続は、遺産分割協議や名義の変更など、さまざまな法的な手続きが必要になります。
普段法律に慣れている方であれば問題ないかもしれませんが、そうでない場合には専門家に依頼するのが確実です。
相続放棄などをする場合には期限があるので、その点でも、専門家に依頼することをおすすめします。

特に、相続人間の話し合いは、身内であるため感情的になりがちです。遺産が少ない場合にはあまり問題になりませんが、遺産が多額にある場合、兄弟で取り合いになるなど、相続トラブルに発展することはよくあるのです。

弁護士に間に入ることで、冷静に議論を行い、法的根拠に基づき処理を進めることができるようになります
また、弁護士は法律の専門家なので、名義変更や相続放棄などの手続も確実に処理してもらうことが可能です。

5、まとめ

本コラムでは、相続対策で用いられる「生前贈与」について解説いたしました。

生前贈与は、相続税対策であるとともに、相続トラブルを回避するために行うものです。そのため、不備のないよう行うことが重要です。
「相続対策で生前贈与を考えている」という方は、ベリーベスト法律事務所 湘南藤沢オフィスにまでご連絡ください

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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