【前編】弁護士が解説! 強制的なランチミーティングは労働時間になる?
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労働時間の削減や仕事の効率化、さらには従業員どうしのコミュニケーション活性化を図ることを名目として、ランチミーティングを実施する会社が増えているようです。
当初はランチミーティングに対して疑問を感じなくても、参加することが強制されたり週に2回も3回も実施されたりすると、「これは単なる食事ではなく仕事そのものなのではないか? 」と感じてしまうのではないでしょうか。
そこで、法律上問題となる可能性があるランチミーティングのタイプやその法的根拠、および対処法について、ベリーベスト法律事務所 藤沢オフィスの弁護士がご説明します。
1、ランチミーティングとは?
ランチミーティングとは、昼食をとりながら行う業務上の会議のことです。もともとは「ワーキングランチ」や「パワーランチ」として欧米諸国の企業で行われているビジネス上の慣習が日本に持ち込まれたものであり、近年は日本の企業でも広く普及するようになりました。なお、ランチミーティングという呼称は、日本では社内の会議に限定して用いられていることが一般的です。
ランチミーティングには、主に以下の効果やメリットがあると考えられています。
- 昼食というアクセントを取り入れることで議論が活発化し、通常の会議とは異なるアウトプットが期待できること
- 従業員それぞれがバラバラな時間になりがちな昼食を共にすることで、従業員どうしのコミュニケーション活性化が期待できること
- 多忙な中で、限られた時間を有効に使えること
このため、ランチミーティング導入と参加の奨励に積極的な会社があるようです。しかし、これらのメリットは、結局のところ会社側の立場から考えたものにすぎません。特に「限られた時間を有効に使えること」という観点は、逆に、労働時間を規制して労働者を保護するという労働基準法の観点から見ると、大きな問題をはらんだものになるのです。
それでは、ランチミーティングは具体的にどのような問題につながるのでしょうか。ここで注意しなければならないのは、労働基準法の休憩時間の保障との関係です。
2、労働基準法で保障された休憩時間とは?
労働基準法第34条第1項では、使用者つまり会社は労働者に対して「1日の労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも60分の休憩を与えなければならない」と規定しています。
たとえば、就業規則や労使協約などで就業時間が9時から18時までと定められている場合、労働者は就業時間中に少なくとも60分の休憩を取得する権利があるのです。もし会社がこれに違反して労働者に休憩を与えなかった場合、会社には労働基準法第119条の規定により6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性すらあることになります。
ただし、休憩時間は連続した時間でひとまとめに取る必要はありません。このため、労働時間が8時間を超える場合は昼食時間に40分・おやつの時間に20分というように、分割して取ることも認められています。
また、同条第2項によりますと休憩は一斉に取るものと定められていますが、労使間で「一斉休憩の適用除外に関する労使協定書」を締結していれば、休憩時間の交代制が認められています。
なお、同条第3項では使用者に対して休憩時間を「労働者の自由に利用させなければならない」と規定しており、さらに休憩時間については「労働者が労働から離れる時間であり、保障された権利」であることが労働基準法の施行時における通達からも確認できます。
このことから、会社が労働者に休憩時間を与えない場合はもちろんのこと、形式的に休憩時間を与えたとしてもその間に会社の業務に従事させていたとすれば、それは会社による違法行為であると考えられます。
3、違法なランチミーティングとは?
ここでランチミーティングに話を戻してみましょう。ランチミーティングを行うことそのものが法律で禁止されているわけではありません。しかしこれまで見てきたように、ランチミーティングをやれば休憩時間を取ったことになるという扱いにしたり、休憩時間にも働かせる目的でランチミーティングを導入したりするのは、労働基準法に違反するものであり、会社による違法行為となります。
そもそも、前述したように労働者が仕事を完全に離れて自由に時間を使える状態になければ、休憩時間とはいえません。つまりランチミーティングは、見かけ上は昼食を食べる休憩時間であっても、参加することについて会社から実質的に強制されているのであれば、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている」のですから、休憩時間ではなく労働時間にほかならないのです。
したがって、このように労働時間としてのランチミーティングを設定したのであれば、それとは別に、労働基準法の要件を満たした休憩時間を与える必要があり、そうしない限り会社による違法行為になるのです。これは仮に会社がランチ代を負担していたとしても同様です。
言い換えると、会社の指揮命令とはまったく関係のない、従業員の完全に自発的なランチミーティングであれば、違法ではないでしょう。しかし参加しないことにより他の従業員から不当な扱いを受けるようなランチミーティングであれば、一見自発的なようであっても労働時間であると考えられます。
なお先ほど労働基準法第34条第1項で確認したとおり、1日の労働時間が6時間以内の場合は、労働者に対して休憩時間を付与する義務は会社にはありません。したがって例えば1日6時間だけ勤務をさせて、そのうち1時間が強制力あるランチミーティングで、それとは別に特に休憩時間は与えなかったとしても、違法ではありません。
後編では、引き続き湘南藤沢オフィスの弁護士が、ランチミーティングが違法だった場合にできる対応について解説します。
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