残業代請求は裁判が必要? 裁判の手順とそれ以外の手続きを紹介
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法律をめぐる争いと聞いて頭に浮かぶのはどんな風景ですか? きっと法廷で原告と被告が争い、裁判官が判決を言い渡す光景を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。
日本マクドナルド事件のような有名な裁判もあるため、「残業代請求も裁判を起こさなくてはいけないのでは?」と考える方もいらっしゃることでしょう。しかし、残業代請求は裁判だけでなく、交渉で行うことも可能です。それぞれの事案と状況に応じて使い分けることが重要です。
本コラムでは残業代請求における裁判のメリットとデメリット、そして裁判以外の方法について弁護士が紹介します。
1、残業代請求は必ずしも裁判を必要としない
法律問題を解決してくれる機関といえば裁判所ですが、全ての法律問題で裁判をするわけではないですし、全ての裁判で判決が出るわけでもありません。残業代の請求も裁判を起こさずに解決することが可能です。
2、残業代請求で裁判するメリットは?
それでは、残業代請求で裁判をするメリットについてみていきましょう。
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(1)決着がつく
裁判をすることで、法的な権利の有無について決着がつきます。話し合いで解決を試みた場合には、ある程度の正当性が認められるということはあったとしても、法的な権利が公的に確定したわけではありません。したがって、曖昧な解決では納得がいかないという場合は裁判が必要になります。
また、企業側が全く残業代を支払う気がなく居直っているときも任意交渉ではまとまらないため、残業代請求をするには裁判を選択せざるをえない場合があります。労働審判手続を労働者本人だけで行うことも可能ですが、労働審判は申立人と相手方の一方が異議を申し立てると通常訴訟へ移行します。
裁判によって最終的な決着がつくのは残業代請求の問題だけではありません。不当解雇問題で争っている場合はその有効性に決着がつきますし、パワハラやセクハラが問題となっている場合には裁判所が慰謝料の支払い義務があるかないかを判断することになります。 -
(2)結論を蒸し返されない
判決は、一度確定したら極めて例外的な場合を除いては蒸し返すことができません。交渉の場合は、一度合意がまとまったとしても合意の内容によっては紛争が蒸し返される可能性がありますが、判決ではそのような心配はありません。
ちなみに労働審判も異議がなければ確定判決と同じ力を持ちます。
ただし、判決を得られたからと言って問題が解決するとは限らない点にご注意ください。判決が出ても、会社が残業代を支払わないときは確定判決を根拠に民事執行をして強制的に支払わせる必要があります。 -
(3)会社が和解を申し入れてくることも
裁判は時間と費用がかかりますので、会社としても早く解決したいと考えるケースがあります。そういった場合、会社側から和解の申し入れがあることもありますし、随所で裁判所が和解提案をしてくることが一般的です。
なお、裁判上の和解であれば当事者だけの和解と異なり確定判決と同一の効果を持つので、万が一和解で約束した債務を履行しなかった場合には、すぐに強制執行をすることができます。 -
(4)付加金をもらえる可能性あり
残業代請求訴訟を起こした場合、ケースによっては付加金を請求することができます。付加金とは制裁の意味合いを持つもので、残業代と同額の支払いが会社側に命じられることもあります。ただ、付加金については裁判官の裁量で決まるので、残業代は認められたけれども付加金はまったく認められないという判決もあります。
3、残業代請求で裁判するデメリットは?
どのような方法にもメリットとデメリットがあります。ここでは、残業代請求のために裁判をするデメリットについて説明します。
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(1)時間がかかる
裁判は、時間がかかります。審理を何回も重ねる点はもちろん、訴訟の準備にも時間がかかります。訴訟では証拠の有無が決定的に重要なので、入念な準備を行わなくてはいけません。
訴訟の期間は短くても半年ほどはかかることが多く、もし訴訟が長引いたり最高裁までもつれ込んだりした場合には残業代請求のために数年かかることもあるでしょう。 -
(2)費用がかかる
裁判は、費用もかかります。訴訟のために裁判所へ支払う費用と弁護士へ支払う費用が数十万となることはめずらしいことではありませんし、場合によっては100万円を超えることもあるでしょう。逆にいえば、それだけの費用を払うほどの未払残業代が発生していることが訴訟を選択する条件ともいえるでしょう。
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(3)証拠不十分で不利な結果になることも
裁判は、証拠に基づいて残業代を認定します。不明確な証拠から残業時間を推定することも可能ではあるものの、証拠不十分と裁判所に判断され残業代の発生を認めないこともあります。特に残業代請求は労働時間の証明が核となるので、明確な労働時間がわかる証拠ほど有力です。タイムカードがない場合には、どのように労働時間を証明するか手元にある証拠や会社にありそうな証拠を元に考えなくてはいけません。
一方で、任意交渉の場合は会社側に「裁判でどうなるかわからないけどお金で手打ちにしたほうがよさそう」と思わせることで、不明確な部分についても和解金に反映される可能性が残っています。裁判を選択すればもっとも高額の残業代を手にすることができるとは限らないのです。
4、裁判をする前に試みるべき残業代請求の方法とは?
裁判は労働事件を解決するための最終手段になるものの、裁判以外の方法でも残業代請求は可能です。ここでは裁判をする前にどのような方法を試みることができるのか、説明します。
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(1)まずは請求書を送付する
残業代請求を行う場合、まずは請求書の送付から行うのがお勧めです。いきなり裁判を起こすのではなく残業代の未払いが存在することと、それを請求する意思があることを会社に表明します。請求書を送付することにより、時効の完成を最大6ヶ月遅らせる効果もありますので、内容証明郵便で送付して請求をした証拠とその日付も残しておくべきです。弁護士の名前で請求書を送付すればこちら側の本気度を示すことにもなりますし、会社側にきちんとした対応をしないとだめだと思わせることにつながります。
ケースによっては請求書の送付だけで解決することもあります。
しかし、請求額の算定は、残業代の基準となる1時間あたりの賃金計算、割増賃金の適用、法定休日の確認、分単位の集計、遅延損害金の上乗せなど確認すべき事項が多く、細かいので、算定に慣れた弁護士に依頼することが望ましいと言えます。 -
(2)任意交渉
残業代請求の基本は話し合いです。
会社側に支払いをする意思がなく、請求書を送っても反応が得られなかった場合には改めて話し合いをしてもらうよう申し入れても労働者の立場が弱くて威圧されてしまうこともあります。そのような場合には、弁護士に代理人となってもらって、会社と交渉してもらうのが有効な手段といえます。 -
(3)労働審判手続
任意交渉に会社が応じないときは労働審判を管轄地の地方裁判所へ申し立てる方法があります。労働審判手続きとは労働関係に関するトラブルを労働審判員と裁判官が間に入り解決に導く制度です。
労働審判手続は、原則として3回以内の期日で審理されます。その間に和解がまとまるか、審判結果を受け入れれば決着です。いずれかが審判結果に異議を申立てた場合には、通常訴訟へ移行することになります。
労働審判も確定判決と同一の効果を持ちます。 -
(4)裁判をするなら弁護士へ相談を
裁判で勝訴するためには、有力な証拠を提出して論理的に主張する必要があります。裁判官が正しいと判断できるような主張・立証ができれば、あなたに有利な判決が出る可能性が高まり、そうでなければ相手に有利な判決が出る可能性が高くなってしまいます。
判決が確定してしまえば、極めて例外的な場合を除いてはもう覆すことができません。弁護士は労働者だけでは難しい裁判をサポートしてくれるにとどまらず、労働者に代わって裁判を闘ってくれます。
あなたに代わって裁判を闘う資格があるのは、原則として弁護士だけです。
5、まとめ
まさか自分が体験するとは思わない法的トラブル。いざ当事者になるとどう行動すべきか迷うものです。残業代が支払われておらず、「残業代を請求するには裁判を起こすしかないのだろうか」と悩んでいるようでしたらまずはベリーベスト法律事務所 湘南藤沢オフィスまでご相談ください。残業代請求トラブルの解決に向けてどのような方法をとることが最適なのか、経験豊富な弁護士が考え、あなたに合った解決方法を提案いたします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています