0120-152-069

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ 24時間・365日受付
メニュー メニュー

モラハラは離婚原因として成立する!? 慰謝料を請求する際の注意点とは?

2020年03月11日
  • 離婚
  • モラハラ
  • 離婚
  • 慰謝料
  • 湘南藤沢
モラハラは離婚原因として成立する!? 慰謝料を請求する際の注意点とは?

平成29年の神奈川県の離婚率は1.71、離婚件数は1万5370件と、毎年多くの夫婦が離婚に踏み切っています。この数字は離婚が成立した夫婦の数だけですが、離婚には踏み切れていないけれども離婚を検討している方を含めるとさらに増えるのではないでしょうか。

近年ではモラハラが原因で離婚を検討している男女も増加しています。特に、モラハラで悩む方は離婚を決意できずに悩み続ける傾向にあります。そこで、ベリーベスト法律事務所 湘南藤沢オフィスの弁護士がモラハラでの離婚や慰謝料請求する際の注意点などについて解説します。

1、モラハラの基礎知識

まずは、モラハラ行為の定義や具体的な行為を解説します。

  1. (1)モラハラとは?

    モラハラとは、「モラルハラスメント」を略した言い方で、モラルとは道徳や倫理、ハラスメントは嫌がらせという意味ですので、道徳や倫理に反する嫌がらせが「モラハラ」に該当すると考えられるでしょう。つまり、一般的には殴る蹴るなどの暴力行為ではなく、行動や言葉などで相手に嫌がらせをして追い詰める行為が該当します

    モラハラの具体例と考えられるケースは以下のとおりです。

    • 人格否定をするような相手をおとしめる発言
    • 暴言、無視
    • あなたの言葉に対して否定ばかりする
    • 外出を許さないなど異常な束縛
    • 他の家族をあなたの敵に仕立てる
    • 子どもにあなたの悪口を吹き込む
    • 過去の過ちをしつこく責め続ける
  2. (2)モラハラを受ける側の影響は?

    モラハラを受け続けると徐々に自信を失い主体性が失われ、「私が悪い」などと自分を責めるようになってしまうことがあります。特に、外の世界とのつながりが希薄な専業主婦がモラハラを受け続けると、すべての判断を相手に任せることになってしまったり、うつなどの精神疾患を発症することも珍しくありません。

    モラハラは、受け続けた本人だけでなく子どもにも悪影響を与える可能性があります。一方的に相手を罵倒する姿を見せ続けられた子どもは、虐待を受けているともいえるでしょう

2、モラハラを理由に離婚・慰謝料の請求は可能?

続けて、モラハラを理由に離婚することは可能なのか、また慰謝料は請求できるのかという点について解説します。

  1. (1)モラハラを理由に離婚はできる?

    話し合いで成立する離婚を「協議離婚」といいます。話し合いで決着するのであればどのような理由であれ離婚は可能です。モラハラ配偶者が離婚に応じて離婚届に署名捺印し、受理されれば離婚ができます。ただ、モラハラ配偶者は簡単に離婚に応じない可能性が高く、協議離婚以外の手段で離婚を目指すことになる傾向にあります

    協議離婚以外の離婚とは、調停離婚や裁判離婚などです。これらは裁判所に申し立てて手続きを進めなければなりません。法的手段によって離婚が認められるためには、法律に定められた離婚が認められる理由が存在しなければなりません。

    民法第770条では、以下のとおり離婚が認められる「法定離婚事由」が具体的に規定されています。

    1. ① 配偶者に不貞行為があったとき
    2. ② 配偶者から悪意で遺棄されたとき
    3. ③ 配偶者の生死が3年異常あきらかでないとき
    4. ④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
    5. ⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき


    調停や裁判で離婚するためには、法定離婚事由があると判断できるだけのモラハラ行為を立証しなければなりません。法定離婚事由の中で、モラハラは⑤に該当するケースがほとんどです。場合によっては②が認められるケースもあるでしょう。証拠をそろえ、モラハラと認められれば離婚が認められる可能性がでてきます。

    また、明確な証拠があれば、調停や裁判に持ち込まずとも離婚に値する正当な理由があると主張して、協議でも離婚が成立するケースもあります。

  2. (2)より高額な慰謝料を得るためには?

    離婚をする際に、相手が不貞行為をしていれば慰謝料の請求ができることはよく知られているところでしょう。同じように、離婚原因がモラハラの場合でも法定離婚事由に該当することを示すような証拠があれば慰謝料の請求は可能です

    モラハラ行為は、通常相手に精神的苦痛を与えます。したがって、モラハラ被害を受けた方は慰謝料を請求できる可能性があります。ただし、モラハラによる慰謝料額の相場は50万円から300万円程度と考えられますが、個別ケースによってその金額は変わってきます。モラハラによる慰謝料を少しでも高額にするためには、モラハラの内容やモラハラを受けていた期間、モラハラによって病気になったかどうかなどの証拠が重要な要素となります。

    なお、離婚時に請求できるお金は慰謝料だけではありません。結婚してから形成した財産があれば「財産分与」として原則2分の1の財産を受け取ることができます。別居をしている期間は婚姻費用を、離婚後もあなたが子どもを育てる場合には、子どもが成人するまでお互いの収入に応じた養育費を請求できます。

    離婚をする場合には、このようにお金の問題が複雑に関係してきますので、まずは弁護士に相談することを強くおすすめします。

3、モラハラを理由に慰謝料請求をする際の注意点

次に、モラハラを理由に慰謝料請求をする際の注意点を説明します。

  1. (1)モラハラの証拠

    モラハラの慰謝料を請求するために必須となるのがモラハラの証拠です。口頭で受けた暴言行為等について、証拠を持たずに訴えたとしても裁判では認められません。モラハラを受けている証拠を提出して、客観的にモラハラを受けていたことがわかるようにしておきましょう。

    モラハラの代表的な証拠として以下のようなものが挙げられます。

    • モラハラ行為の最中の録画、録音データ
    • モラハラ行為を記録したメモや日記
    • 暴言のメールやLINEなどのスクリーンショット
    • SNS等の書き込み
    • 医師の診断書


    モラハラは継続して行われますので、離婚を検討してからでも十分に証拠集めは可能です。ボイスレコーダーや、スマートフォンのボイスレコーダーアプリをダウンロードするなどして日頃の言動を録音するだけで、モラハラの証拠となります。これらの証拠は、単体ではなく複数で存在するとより信ぴょう性が増しますし、慰謝料の額も高額になる可能性があります。また、録音だけでなくメールやLINEの保存、メモをつけるなどの行動を継続しておきましょう。

  2. (2)相手が非を認めないことも多い

    モラハラ配偶者のほとんどは、自分の非を認めず、モラハラ行為を否定します。また、相手の落ち度をあげて、正当化することも少なくありません。さらには、身近な人を巻き込んであなたを批判し、おとしめようとすることもあるでしょう。

    そのような状況では当事者同士での話し合いで離婚を成立させることは困難です。だからこそ、第三者にモラハラを受けていたことをわかってもらえるような証拠が必要となるのです。

  3. (3)必ず慰謝料を勝ち取れるわけではない

    モラハラで離婚をする際に、慰謝料の請求をすることもできますが、この請求は必ずしも裁判をする必要はなく、協議離婚や調停離婚でも双方が合意すれば慰謝料を受け取ることができます。ただし、ほとんどのケースではモラハラ配偶者は自分の非を認めないため、スムーズに慰謝料を受け取ることはできないでしょう。

    その場合は、最終的には訴訟で離婚と慰謝料の請求について争うことになります。訴訟になった場合には、年単位での争いになることも留意しておく必要があります。離婚訴訟の最中に別居をしている場合には、「婚姻費用」という生活を維持するためのお金を受け取ることができる場合がありますので、自分が婚姻費用を受け取れることができるのか確認しておきましょう。

4、モラハラを理由に離婚・慰謝料請求について弁護士に依頼するメリット

モラハラを理由に離婚や慰謝料請求を検討した時点で弁護士に相談しましょう。ここでは、弁護士に相談するメリットを説明します。

  1. (1)確実な証拠を集められる

    モラハラについての証拠を集めることは、モラハラ離婚においてもっとも重要な点です。確実な証拠がなければ、慰謝料の請求だけでなく離婚の成立すら困難になります。しかし、弁護士に依頼することで状況に応じて必要な証拠が何かを的確に判断することが可能になりますので、離婚成立と慰謝料請求のために必須な証拠を無駄なく集めることができます。

  2. (2)必要に応じたアドバイスが可能

    弁護士に依頼することで、離婚と慰謝料獲得にあたって最適なアドバイスを受けることができます。
    また、離婚の際は、慰謝料だけでなく財産分与や婚姻費用、養育費などさまざまなお金が動きますので、経済面で不利にならないように弁護士からアドバイスを受けることができます。

5、まとめ

モラハラを理由にした離婚が認められることはあります。しかし、確実な証拠がなければ裁判所は認めませんし、慰謝料の請求も認められません。
また、モラハラ配偶者は自分の落ち度を認めないことが多いうえ、被害を受けた方は配偶者に恐怖で支配されているため、当事者同士の話し合いは困難であるといえるでしょう。モラハラが原因で離婚をしたいと考えている場合は、弁護士に相談をして冷静に話し合いを進める必要があります。

ベリーベスト法律事務所 湘南藤沢オフィスではモラハラで悩む方の相談もお受けしています。ひとりで悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

0120-152-069

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ
24時間・365日受付

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

湘南藤沢オフィスの主なご相談エリア

藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町、相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村、小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、横浜市、川崎市など、神奈川県内およびその他近隣地域

ページ
トップへ