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個人再生をした場合の保証人への影響|個人再生で知っておきたいこと

2023年07月10日
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個人再生をした場合の保証人への影響|個人再生で知っておきたいこと

裁判所の司法統計によると、令和3年に横浜地方裁判所に申し立てのあった個人再生事件は、829件でした。

「収入はあるものの毎月の借金の返済額が多すぎて、返済を続けることが難しい」という場合には、民事再生法に基づく個人再生の手続きをすることによって、毎月の返済負担を大幅に減らすことができる可能性があります。

しかし、借金に保証人が存在している場合には、保証人への影響も理解したうえで債務整理の検討をしなければなりません。本コラムでは、個人再生をした場合における保証人への影響について、ベリーベスト法律事務所 湘南藤沢オフィスの弁護士が解説します。

1、個人再生とはどのような手続き? 個人再生を利用すべきケースとは

まず、個人再生という手続きの概要や、個人再生を利用すべきケースについて解説します。

  1. (1)個人再生とは

    個人再生とは、「借金の返済が困難である」という事実を裁判所に認めてもらうことで、借金総額を大幅に減額して、減額後の借金を分割で返済することができるという手続きです。自己破産のように借金をゼロにするまでの効果はありませんが、安定した収入がある方であれば、借金の総額を減らすことで、完済が可能になるでしょう。

    ただし、個人再生を利用するためには、以下のような条件を満たす必要があります。

    • 将来的に継続した収入が見込めること
    • 借金総額が5000万円以下であること(住宅ローンは除く)
    • 債権者から2分の1以上の反対がないこと(小規模個人再生の場合)
  2. (2)個人再生を利用すべきケースとは

    以下では、個人再生を利用すべきケースを挙げます。

    ① 住宅ローンのある自宅を残したい場合
    個人再生では、住宅資金特別条項という制度を利用することによって、住宅ローンの返済を継続しつつ、それ以外の借金を大幅に減らすことができます。
    したがって、住宅ローンのある自宅を残しながら債務整理を行うことができるのです

    自己破産をすると借金を原則ゼロにするのと引き換えに自宅は手放さなければなりませんが、個人再生をすることによって自宅を残すことが可能になります。
    ただし、個人再生をしても住宅ローンは減額されないため、住宅ローンを返済できるだけの収入がなければ住宅資金特別条項を利用した個人再生はできません。

    ② 借金の原因がギャンブルや浪費である場合
    借金の原因がギャンブルや浪費である場合、破産法上の免責不許可事由にあたりますので、自己破産をしても裁判所から免責を受けることができない恐れがあります。
    しかし、個人再生の手続きには自己破産のような免責不許可事由は存在しないので、借金の原因がギャンブルや浪費であったとしても利用することができます

2、個人再生をした場合の保証人への影響とは?

以下では、個人再生をした場合には保証人に及ぶ影響について解説します

  1. (1)債権者から保証人に対して一括請求がなされる

    主債務者が個人再生をした場合には、契約上、期限の利益を喪失するのが一般的です。「期限の利益を喪失する」というのは、将来の弁済期を待つことなく、直ちに一括で支払わなければならなくなるということです。
    そのため、債権者は、保証人に対して、借金の一括返済を求めていくことになります

    個人再生をすれば債務者自身の借金返済の負担を軽減することはできますが、保証人の義務は変わらないので(後述(2)参照)、債権者から保証人への一括返済請求によって、保証人の生活に大きな影響を与えることになります。
    ただし、債権者との交渉次第では、分割での支払いが認められることもあります。

  2. (2)保証人の債務は減額されない

    個人再生によって、主債務者の借金総額は大幅に減額されますが、個人再生の効果は、主債務者と債権者との間でのみ生じます。
    そのため、裁判所に個人再生が認められたとしても、前述(1)でも触れたとおり、保証人の保証債務は減額されることはありません。

    ただし、主債務者の返済がゼロになるわけではなく、主債務者も再生計画に従って返済をしなければならないため、保証人が返済する金額は、主債務者が返済すべき額を除いた部分になります。

  3. (3)求償権の行使ができない

    一般的には、保証人が主債務者に代わって借金の返済をした場合には、保証人は、主債務者に対して、債権者に支払った金額を請求することができます。
    これを求償権の行使といいます。

    しかし、個人再生の場合は、主債務者には再生計画を超える借金の返済義務がありませんので、再生計画の認可決定後、保証人が借金の返済をしたとしても、再生債務者に対して求償権の行使をすることはできません。

3、保証人への影響を抑える方法はある?

個人再生による保証人への影響を抑える方法はあるのでしょうか。

  1. (1)保証人への影響を抑えるためであってもやってはいけないこと

    保証人付きの債権だけ個人再生の手続に含めずにそこだけ普通の返済を続ければ良いと考える人がいるかも知れませんが、個人再生では、すべての借金を個人再生の対象に含める必要があります。

    個人再生による保証人への影響を抑えるために、保証人付きの債権を裁判所に申告せずに隠す行為は、再生計画の不認可事由にあたります。
    調査の結果、故意に債権者を除外したことが発覚すれば、個人再生の申立てが棄却されるリスクがあるのです
    また、個人再生ではすべての債権者を平等に扱わなければならないため、一部の債権者にのみ優先的に返済をした場合にも、再生計画案が不認可になる可能性があるのです。

  2. (2)住宅ローンの保証人であれば住宅ローン特則を利用する

    保証人が付いている借金が住宅ローンであれば、住宅ローン特則を利用して個人再生の申立てをすることによって、保証人への影響を抑えることができます。

    住宅ローン特則を利用した個人再生では、住宅ローンは従来どおり債務者が返済していくことになるため、債務者が返済をきちんと続けている限りは、債権者から保証人に請求が行くことはありません。

  3. (3)任意整理を検討する

    個人再生や自己破産ではすべての借金を手続きの対象に含めなければならないため、基本的には、保証人への影響を避けることができません。
    しかし、任意整理であれば、債務整理の対象となる借金を自由に選択することができます。そのため、保証人付きの債権を除いて任意整理をすることによって、保証人への影響を抑えることができるのです。

    ただし、任意整理では、自己破産や個人再生のように借金をゼロにしたり、大幅に減額したりすることはできず、将来利息のカットや月々の返済額の見直しが主になります。
    そのため、借金総額や収入によっては、任意整理では借金問題の根本的な解決にならないこともあるのです。
    任意整理、自己破産、個人再生のうちどの債務整理の方法が最適であるかは、専門家である弁護士に相談したうえで、慎重に判断しましょう。

4、借金問題を弁護士に相談するべき理由

以下では、借金に関する問題や債務整理について弁護士に相談することのメリットを解説します。

  1. (1)適切な債務整理を提案してもらえる

    債務整理の方法には、任意整理、自己破産、個人再生の三種類があります。

    任意整理は、対象となる借金を自由に選べるものの、借金減額の効果は低いといえます。
    自己破産は、借金をゼロにすることができますが、一定額以上の資産はすべて手放さなければなりません。
    個人再生は、借金を大幅に減額することができますが、安定した収入がなければ利用することができません。

    このように、債務整理の各手続きにはそれぞれメリットだけでなくデメリットも存在します。
    債務整理を行う際には、メリットとデメリットの双方をふまえたうえで、最適な方法を選択することが大切です
    弁護士であれば、資産状況や収支状況に借金総額などをふまえながら、最適な方法を提案することができます。

  2. (2)債権者からの取り立てがストップする

    債務整理を依頼された弁護士は、各債権者に対して、受任通知という書面を送付します。
    受任通知が債権者に到達した後は、債権者から債務者に対する直接の取り立てが禁止されるため、平穏な生活を取り戻すことができるでしょう

    債権者との対応はすべて弁護士が行うため、自身は、経済的再建に向けた活動に集中することができます。

  3. (3)手続をスムーズにすすめることができる

    自己破産や個人再生を選択する場合には、裁判所に提出する申立書類の作成や添付書類の収集を行わなければなりません。
    必要になる書類は非常に多いため、債務整理に関する知識や経験がなければ、漏れなく書類の収集を行うことは困難です。

    弁護士に依頼をすれば、裁判所に提出する書類の作成から裁判所とのやり取りまで、すべて任せることができます

5、まとめ

保証人や連帯保証人になってもらった方がいる場合には、「債務整理によって保証人に影響が及ぶのは避けたい」と考える方も多いでしょう。
個人再生や自己破産では、保証人への影響は避けられませんので、どうしても保証人に迷惑をかけたくないという場合には任意整理も検討する必要があります。
まずは専門家である弁護士に相談をして、最適な債務整理の方法を判断してもらうとよいでしょう。

借金問題でお困りの方は、ベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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