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警察官が行う職務に対する公務執行妨害罪成立の基準と逮捕の可能性。弁護士が解説

2021年04月15日
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警察官が行う職務に対する公務執行妨害罪成立の基準と逮捕の可能性。弁護士が解説

令和3年3月、神奈川県内の交番でカッターナイフを示し、巡査長に対して「ぶっころしてやる」となどと言った無職の男が、職務を妨害したとして公務執行妨害罪の容疑で逮捕されています。

公務執行妨害罪の認知件数は減少していますが、交通事故や近隣トラブルなど、警察官と関わる機会は意外と多くあるものです。職務質問や聞き取り調査を求められ、ついカッとなってしまい、暴言を吐いたり手を出してしまったりすることもあるかもしれません。

公務執行妨害罪の基礎知識や、家族や友人が職務質問中に逮捕されてしまった場合の対処法などについて弁護士が解説します。

1、公務執行妨害罪の基礎知識

友人と駅に向かう途中で突然数人の警察官に呼び止められ、職務質問をされたケースを考えてみましょう。このとき、「終電を逃したくない」と帰路を急ぐ友人と警察官が軽い口論になり、お酒が入っていたこともあってもみ合いになったため、友人が公務執行妨害罪で逮捕されてしまったとしたら……。

このような事態はテレビドラマやニュースでもよく見かけますが、実際に公務執行妨害罪の容疑で逮捕されてしまうと、その後どうなるのか、どのような処罰を受けるのかについてはあまり知られていないかもしれません。実際にそのような出来事に遭遇したら、不安に思うのは当然のことです。まずは、警察官が行う職務に対する務執行妨害の概要について知っておきましょう。

  1. (1)刑法における公務執行妨害罪の概要

    「公務執行妨害」は、公務の執行を妨害する罪として刑法第95条に定められています。よく似た犯罪に業務妨害罪(威力業務妨害罪/偽計業務妨害罪)がありますが、これらの犯罪とは妨害する対象に違いがあります。

    公務執行妨害罪は、たとえば警察官の職務や公立学校に勤める教員の事務など、「公務」を妨害すると成立します。一方で、業務妨害罪は商売をしているお店の従業員や会社の業務を妨げる行為が罪に問われるものです。

    なお、公務執行妨害罪という犯罪を規定することによって守ろうとする対象は、「公務」です。公務員個人ではありません。したがって、公務執行妨害罪の被害者は、公務を依頼している国や自治体ということもできるでしょう。

  2. (2)公務執行妨害罪の構成要件と該当行為の例

    公務執行妨害罪の構成要件と該当行為の例は以下のとおりです。

    • 妨害を受ける対象者が「公務員」であること。
    • 妨害を受ける対象者が「職務の執行中」であること。
    • 対象者に「暴行または脅迫」を加えること。

    公務員には、地方の議員や役所の職員、警察官、消防士、国公立学校の教師などが該当します。次に、極端な話ですが、警察官が職務を執行していない食事中に同じ行為をしても、公務執行妨害罪にはあたりません(ただし、暴行罪などに問われることはあります)。逆に、職務質問や駐車禁止場所の取り締まりをしている最中などは公務の執行中であるため、公務執行妨害罪に該当する可能性があります。

    以下のような行為をすると、公務執行妨害罪に問われる可能性があります。

    • パトロールをしている警察官に石などを投げる。
    • 職務質問を受けているときに警察官を突き飛ばした。
    • 警察官が押収した証拠を奪い返して壊した。
    • 職務質問を受けているときに警察官のパトカーを蹴った。

    ただし、警察官の職務質問が違法であった場合には公務執行妨害罪が成立しないとされています。とはいえ、職務質問が違法であるかどうかの判断は難しいのが実情です。もし、違法な職務質問だったと考えるのであれば、弁護士の力を借りることは必須といえるでしょう。

  3. (3)職務質問中の警察官に対する暴力行為で処せられる刑罰とは?

    公務執行妨害罪の容疑で起訴され有罪判決を受けた場合に適用される刑罰については刑法95条1項に定められています。

    • 3年以下の懲役刑もしくは禁錮刑
    • 50万円以下の罰金刑

    統計上、刑事事件で起訴されてしまうと、99.9%が有罪となります。たとえば公務執行妨害罪の被告人として略式請求されると、刑法に定められているとおり50万円以下の罰金がほぼ間違いなく課されることになります。また、公判請求がなされると、自由に傍聴ができる公開の刑事裁判にかけられることになります。執行猶予がついたとしても、罰金刑に留まったとしても、有罪となれば前科がついてしまいます。できる限り起訴は避けたいものです。

2、公務執行妨害罪の容疑で逮捕された際の流れと処罰

ここでは公務執行妨害罪の容疑で逮捕された後の流れについて紹介します。

公務執行妨害罪の容疑による逮捕は、警察官の職務質問中に行われることが多いため、現行犯逮捕がほとんどです。しかし、任意同行中に逃走した場合では、逮捕令状が発行された後に逮捕に至るケースもあります。

逮捕後の流れは以下のとおりです。

  • 逮捕後:警察官による48時間以内の捜査と検察官への送致
  • 送致後:検察官による24時間以内の捜査と勾留請求
  • 勾留(こうりゅう):原則10日間の勾留
  • 勾留延長:必要な場合のみ、最長10日間の勾留延長と起訴・不起訴の判断

起訴に至るまでの期間は最長23日間です(ただし、例外はあります)。しかし、公務執行妨害罪の場合は、比較的身柄拘束の期間が短いことが多いといわれています。その理由は、被害者にあたるのが「国」や「自治体」などの公的機関であるため、捜査がスムーズに進むことや、被疑者が突発的な感情で妨害行為に及んだケースが多いためです。被疑者自身が自らの行為を深く反省し、証拠隠滅および逃亡などの危険性がない場合には、長期にわたって身柄を拘束する必要性もないと判断されて釈放される可能性が高まると言えます。

ただし、公務執行妨害罪で逮捕された場合は、別の犯罪にも抵触している可能性があります。なぜなら、公務執行妨害罪に該当する行為は、職務中の警察官に対する暴行や脅迫という一度の行為で、公務の妨害を行った罪と、個人に対する暴行や脅迫を行ったという罪を犯しているためです。

1つの行為が複数の罪に該当するときは、最も重い刑罰により処断されることになります。公務執行妨害罪が成立した際に、同時に成立する可能性が高い犯罪は以下のとおりです。

●暴行罪(2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料)
→殴るなど、相手に有形力を行使してしまった場合。

●傷害罪(15年以下の懲役または50万円以下の罰金)
→殴るなどした結果、相手に怪我を負わせてしまった場合。

●器物損壊罪(3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料)
→他人の所有物などを壊してしまった場合など。

●脅迫罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)
→相手を脅すなどした場合。

前述のとおり、公務執行妨害罪で規定されている刑罰は「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金」です。暴行罪や器物破損罪の刑罰よりも、公務執行妨害罪に規定されている刑罰のほうが重いため、公務執行妨害罪とともに暴行や器物破損の容疑があるときでも、公務執行妨害罪の刑罰で処断されることになります。

他方、たとえば職務質問されたことに激高してつい突き飛ばした結果、警察官が負傷したときは、公務執行妨害罪と傷害罪が成立しますが、もし起訴されて有罪になったときは、より刑罰が重い傷害罪の法定刑で処断されることになります。

3、公務執行妨害罪の対処法

もし、あなたやあなたの家族、友人が公務執行妨害罪の容疑で逮捕されてしまったら、どうしたらよいのでしょうか。

前述のとおり、公務執行妨害罪という犯罪を規定することによって保護しようとしているのは直接の相手である警察官ではなく、国や地方公共団体の公務です。被害者が存在する多くの刑事事件では、被害者との示談を成立させ、許しを得たという事実が非常に重視されます。しかし事実上、国や地方公共団体と示談交渉をすることはできません。また、傷害罪などが成立する可能性があるときは警察官個人に対する罪となるため、示談を行うことができるように思うかもしれませんが、一般人と違って示談交渉に応じてくれる可能性は低いのが実情です。

つまり、早い段階で深い反省の意を示すことがもっとも重要となるのですが、状況によっては警察に反発してしまっているかもしれません。その場合には、いち早く状況を説明して反省を促す必要があります。

しかし、一般的に、逮捕から勾留請求されるまでの最大72時間の間は、たとえ家族であっても、友人であっても面会できないケースが非常に多くなっています。この段階で、あなた自身が直接行動できることはほとんどありません。自由に面会し、本人から状況を聞き出して今後のアドバイスを行う権利は、弁護士だけに限られているのです。

そこで、公務執行妨害罪で逮捕された方のためにできることは、本人に代わって弁護士に相談し、対応を依頼することになります。できる限り早く弁護士に依頼し、適切な弁護活動と正確かつ丁寧な説明を受けられる環境を整えることが好ましいといえるでしょう。

4、まとめ

家族や友人が、警察に対する公務執行妨害罪で現行犯逮捕されてしまったら、非常に驚くとともに動揺するのではないでしょうか。早く帰宅させてあげたい、前科がつかないように何かしてあげたいと考えたとしても、弁護士以外の人物は、逮捕から最大72時間は直接会話することもできないケースが圧倒的に多いです。まずは弁護士に依頼することをおすすめします。

特に公務執行妨害罪は示談交渉ができないという側面があるため、より慎重な対応が求められます。しかし、逮捕された本人にはどうすることもできないため、本人に変わって刑事事件の対応経験が豊富な弁護士に相談することが大切です。

家族や友人が公務執行妨害罪で捕まってしまったときは、ベリーベスト法律事務所 湘南藤沢オフィスまでご連絡ください。スピード対応で、不当に重い罪に問われることがないよう尽力します。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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