0120-277-045

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ 24時間・365日受付
メニュー メニュー

刑事事件の被疑者になったらどうすればいい? 最適な弁護士の選び方とは

2020年12月10日
  • その他
  • 刑事事件
  • 弁護士
  • 選び方
  • 湘南藤沢
刑事事件の被疑者になったらどうすればいい? 最適な弁護士の選び方とは

藤沢市が発表している統計によると、令和元年中に起きた刑法犯罪は2055件でした。犯人が逮捕された場合は、その罪状に問わず、取り調べや勾留を経たのち、処罰する必要があると判断されれば刑事裁判が開かれることになります。
刑事事件で逮捕された場合は、弁護士に弁護活動を依頼することが非常に重要です。しかし、いざ逮捕されてしまうと、弁護士の選び方がわからず困惑してしまう方も少なくありません。
そこで、ベリーベスト法律事務所 湘南藤沢オフィスの弁護士が、刑事事件の被疑者になってしまったときの弁護士の選び方、弁護士の果たす役割などについて、わかりやすく解説します。

1、刑事事件で弁護士が行う弁護活動とは? 具体的に何をするのか?

刑事事件の被疑者、もしくはその近親者から依頼を受けた弁護士は、次のような弁護活動を行います。

  1. (1)逮捕後72時間の弁護活動

    刑事事件においては、長期にわたる身柄の拘束を受けると、社会復帰が難しくなる可能性が高まります。そこで、逮捕から勾留決定までの72時間、勾留決定から起訴するかどうかを判断するまでの最大20日間に行われる弁護活動が重要となります。

    特に、逮捕されてから72時間は、釈放や「在宅事件」を勝ち取るために重要な期間です。警察は逮捕後48時間以内に、事件を検察官に送致し、検察官は24時間以内に「勾留(こうりゅう)」が必要かどうかを判断して、裁判官に「勾留請求」をしなければなりません。勾留とは、事件の証拠隠滅を図る可能性や、逃亡する可能性がある被疑者の身柄を拘置所や留置所に拘束することです。勾留が決定すると必ず10日間勾留され、検察官の請求に対し裁判官が勾留延長を必要と判断すればさらに10日を超えることのない期間勾留延長することができるため、最大20日間、身柄が拘束され社会的ダメージが大きくなる可能性は否定できません。

    しかし、弁護士による弁護活動によって勾留を阻止できる可能性があります。具体的には、勾留前の段階では勾留請求しないように検察官に働きかけたり、勾留請求されてしまった場合には勾留決定しないように裁判官に働きかけます。勾留の必要がないと判断されれば、自宅に帰ることができ、自宅から警察署や検察庁に出向いて取り調べを受けます。勾留阻止は、無罪になるわけではありませんが、社会的信用を失いかねない勾留期間をゼロにすることができるので、逮捕による社会的なダメージを軽減できます。

    また、捜査の結果犯罪が成立していないと判断された場合や証拠不十分とみなされた場合は、不起訴処分となり勾留期間の満期がきたものとして釈放されます。最終的に起訴されなければ、前科はつきません。つまり、逮捕後72時間の弁護活動が今後の社会生活においては非常に重要となるのです。

  2. (2)勾留の後の弁護活動

    勾留が決定した場合は、「不起訴」を勝ち取るために弁護活動を行います。

    検察官が起訴し、刑事裁判にする必要がないと判断した場合に「不起訴」となります。不起訴には嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予の3つの種類があります。この中で、弁護士の弁護活動が大きく影響を与えるのが「起訴猶予」による不起訴です。

    検察官は、起訴便宜主義といい起訴するかどうかを判断する権限を持っています。そこで、担当検察官に対して、さまざまな証拠を提示したり、被害者との示談が完了していることを主張したりして、不起訴にするように働きかけます。その結果、不起訴を勝ち取ることができれば、逮捕された場合前歴は残るものの前科はつかず元通りの生活に戻ることができるでしょう。

  3. (3)起訴後の弁護活動

    万が一起訴されてしまったら、弁護士は刑事裁判で「無罪」や「執行猶予」を勝ち取るために弁護活動を行います。日本の刑事裁判では、99%が有罪となるといわれており、検察は確実に有罪にできる事件のみを起訴する傾向にあります。

    したがって、起訴されてしまったら無罪を勝ち取るのは非常に困難ですが、執行猶予付き判決を目指すことで実刑を避けることができるでしょう。できるだけ早く社会復帰することで、今後の人生をしっかりと立て直すことも可能です。

2、当番弁護士制度、国選弁護人、私選弁護人の違いとは

刑事事件において罪を犯した容疑で逮捕され起訴されていない者を「被疑者」と呼びます。一方、起訴後は、「被告人」と呼びます。被疑者及び被告人と関わる可能性がある弁護士は当番弁護士と国選弁護人、私選弁護人です。それぞれの役割の違いについて解説します。

  1. (1)当番弁護士制度

    当番弁護士制度とは、被疑者やその家族・知人から接見依頼があったときに弁護士会の当番の弁護士が無料で1回のみ接見に応じる制度です。

    逮捕から勾留決定前の期間は、刑事訴訟法上弁護人以外の者との接見を認めた規定がないため原則として家族との面会も禁止されます。弁護士との接見が唯一の窓口になるともいえるでしょう。当番弁護士は、逮捕後、勾留決定前の身柄拘束期間に接見するため、家族への伝言を依頼することもできます。当番弁護士は、逮捕後の注意点やこれからの流れを説明します。

    その後の弁護活動を依頼したい場合は、当番弁護士に国選弁護人になるように希望するか、私選弁護人になるように依頼する必要があります。

  2. (2)国選弁護人

    国選弁護人とは、国が必要と認めた場合に国が費用を負担して対応する弁護人です。
    国選弁護人には、起訴前の被疑者段階で選任される被疑者国選と起訴後の被告人段階で選任される被告人国選があります。

    被疑者段階の国選弁護人が必要と認められるケースは以下のケースになります。

    • 勾留されていて、資産が50万円未満の場合
    • 資力が50万円以上の場合は弁護士会に対し私選弁護人選任申出の手続をしたものの弁護士会に弁護人になってくれる弁護士がいない場合や、弁護士会が紹介した弁護士が拒否した場合
    • 裁判官が必要があると認めるとき

    一方被告人段階では、死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役・禁錮に当たる事件のほか、公判前整理手続又は期日前整理手続を経た事件、即決裁判手続による場合は、必要的弁護事件といって、弁護人の立会いがないと開廷できません。そのため、それらの事件の場合には裁判長が職権で弁護人を付さなければなりません。
    そのため、在宅事件であっても、これらの事件に当たる場合には国選弁護人が付されることになります。

    国選弁護人をつけてもらえるタイミングは、最速でも勾留決定後です。したがって、逮捕後72時間のもっとも重要な時期の対応ができません。また、自分で誰に弁護してもらうかも選ぶことができないので、実力不足の弁護士が選ばれたり、相性が悪かったりするケースもあります。

  3. (3)私選弁護人

    私選弁護人とは、被疑者が自分で選んで依頼した弁護士を指します。国選弁護人のように「勾留後」という規定はないので、逮捕直後に依頼することで、勾留を阻止するための弁護活動を行えます。また、逮捕前に状況を相談してアドバイスを受ける、出頭する際に付き添ってもらうことも可能です。

    被害者との示談交渉も速やかにスタートできるので、勾留決定前に示談を完了させるスピード解決が望める場合もあります。刑事事件では非常に重要とされる「逮捕後72時間以内」に弁護活動ができるのは私選弁護人だけです。弁護士費用はかかりますが、親身な弁護活動を希望するときは私選弁護人がベストといえるでしょう。

3、相談しても受任できないケースがあるって本当?

弁護士に相談しても、法律的に受任できないケース、実務的に受任しないケースがあります。また、残念ながら多忙により受任できないこともあるかもしれません。

●利益相反
法的に受任できないケースの代表が、「利益相反」です。弁護士は、弁護士職務基本規定において、利害が対立する方の代理人になることはできないと規定されています。たとえば、あなたの相談を受ける直前に同じ事務所で被害者の相談を受けていたときは、相談いただいても依頼を受けることはできません。

●得意分野ではない事件
弁護士個人の得意分野でない事件は受任しない可能性があります。専門外の分野で弁護をしたとしても、依頼者にとって不利になる可能性があるためです。複数の弁護士が在籍している法律事務所の場合は、得意分野をカバーし合えることが多く、幅広い事件で対応が可能となるでしょう。

●隠し事がある、連絡が取れない被疑者の依頼
本人と電話連絡が取れない場合や、弁護士にすべてを打ち明けようとしない被疑者がまれにいます。弁護士は被疑者にとって不利なことも知っておかなければ、適切な弁護活動ができません。そのため、最終的には弁護を拒否される場合もあります。

4、弁護士・法律事務所選びの3つのポイント

弁護士を選ぶ際、実績や実力だけでなく、以下3点を重視して選ぶことによって、最適な弁護活動を受けられる可能性が高まります。

●可能な限り早急に対応してくれること
刑事事件では、何よりもスピードが重要です。逮捕後72時間で拘置所や留置所に長期間勾留されるかどうかが決定するので、逮捕後72時間がひとつの分かれ目となります。それまでに弁護活動に着手してくれる弁護士を選任しましょう。

●全国にオフィスがあること
逮捕される場所や裁判が開かられる場所は、地元とは限りません。遠方で逮捕されたのに地元の弁護士に依頼すると、接見が間に合わないことや、旅費や日当などで費用が高額になるなどの問題があります。また、刑事事件の弁護では土地勘が必要になることが多いものです。できるだけ逮捕地や裁判が開かれる場所の弁護士に依頼することが望ましいでしょう。

●費用が明確であること
弁護士費用が不明瞭で、事前に金額がわからなければ、弁護費用を調達する目安もわからないでしょう。したがって、依頼する前にしっかりと費用がわかる弁護士事務所に依頼することが重要です。

刑事事件では被害者との示談のための示談金も必要になるため、弁護士費用があらかじめ把握できる弁護士事務所を選んでおきましょう。

なお、ベリーベスト法律事務所では、ホームページで具体的な弁護士費用を明示しています。

5、まとめ

刑事事件においては、逮捕後72時間以内に弁護活動を開始することが非常に重要となります。その後最大20日間も身柄を拘束される「勾留」を阻止できるかもしれないためです。また、起訴前に弁護活動をしてもらうことで「起訴」を回避できる可能性もあります。

刑事裁判になった場合は、執行猶予付き判決や無罪を目指して弁護活動を行います。現在、逮捕されてしまった、逮捕される可能性がある、逮捕後の社会的影響を最小限にしたければという方は、できるだけ早く弁護士に依頼することをおすすめします。

ベリーベスト法律事務所 湘南藤沢オフィスでは、刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士が迅速に対応いたします。まずはご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

0120-277-045

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ
24時間・365日受付

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

湘南藤沢オフィスの主なご相談エリア

藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町、相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村、小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、横浜市、川崎市など、神奈川県内およびその他近隣地域

ページ
トップへ