海難事故(水難事故)問題を
湘南藤沢の弁護士に相談

こんなことでお困りではありませんか?

  • 海や湖沼、河川において、他の船舶に衝突されてケガをしてしまったので、相手方に対して治療費などの損害賠償請求をしたい。
  • プレジャーボートで事故を起こし、自分も相手方もケガをしてしまったが、相手側との交渉をどのように進めればよいかわからない。
  • 水上バイクで船と衝突し、ケガをしてしまったため仕事を休むことになり困っている。
  • 客として釣り船に乗船中、船長の操船ミスで事故が起き骨折した。後遺障害が残りそうにもかかわらず、保険会社からは治療費の打ち切りを求められてしまった。
  • ラフティング、キャニオニング、カヤックなどの体験コースに参加中、注意事項を守っていたのにもかかわらずケガをしてしまった。
相模湾

イメージ:相模湾

プレジャーボート、ヨット、ジェットスキーなどの船舶による海での事故は、沈没や座礁、他の船舶との衝突など、海上ならではの特性があり、ケガや船舶自体の損害にとどまらず、救助費用、衝突による相手側の船舶や積荷への損害賠償責任など、海難事故特有の事案も発生します。
またラフティングやキャニオニング、カヤックなどの河川、湖沼で行うレジャー中に発生した事故の損害賠償請求についても、運営会社や保険会社を相手にどのように交渉を進めればよいのか悩ましいものです。
べリーベスト法律事務所では、事故案件の実績豊富な弁護士を中心に、パラリーガル(法律事務員)、医療知識豊富なメディカルコーディネーターで構成された事故専門チームが、保険会社や相手側との交渉、訴訟に対応いたします。

船舶の衝突事故などの水の事故における損害賠償被請求に対応します

  • 海難事故(水難事故)事故によって、相手にケガを負わされてしまった場合の対応
  • 所有する船舶等が漁船(漁具)や商用船に損害を負わされた際の対応
  • 水のレジャー(ラフティング、キャニオニング、カヤック)中の事故でケガを負った場合の運営会社や保険会社との交渉

海難事故(水難事故)問題をベリーベスト法律事務所に依頼する6つの理由

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    事故専門チームが対応
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    全国76拠点
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    後遺障害の適切な主張


湘南藤沢で海難事故(水難事故)のご相談をお考えの方へ

相模湾や三浦半島など藤沢市周辺での海難事故(水難事故)でお困りの方は、ベリーベスト法律事務所湘南藤沢オフィスにご相談ください。

藤沢市周辺には、江ノ島、茅ヶ崎、大磯、逗子など多くの海岸の観光地があり、ヨット、サーフィン、ボードセーリングなどのマリンスポーツが盛んな土地です。プレジャーボート、ヨット、ジェットスキーなどの船舶を所有している方も多いでしょう。
海や湖沼、河川でのマリンスポーツやマリンアクティビティは、日常では味わうことができない貴重な体験を提供してくれる反面、船舶の沈没、座礁、他の船舶との衝突など、海上ならではの危険性が伴います。

プレジャーボート、ジェットスキー、ヨットなどの船舶による航行は、どんなに気を付けていたとしても相手方の不注意や船舶の故障などによって海難事故に巻き込まれてしまうことがあります。海や河川での事故は、事故の発生から救助活動を開始するまでに時間を要することから、水を飲みこむことによる呼吸困難や著しい体温の低下などにより命の危険が生じることもあります。
マリンスポーツは、本来個人の自主性や任意性に基礎を置くものですので、危険性を承知の上で自己の責任において行うという自己責任の原則が認められるものです。しかし、ラフティング、キャニオニング、カヤックなどの体験コースに参加中、注意事項を守っていたのにもかかわらずケガをしてしまったという場合には、専門的地位にあるガイドや主催者に対して、プレーヤーの生命および身体に危険が生じないように配慮する義務が課されます。

このように海や湖沼、河川での海難事故(水難事故)に遭った場合には、事故の責任のある相手方に対して損害賠償請求をすることが可能となります。一般的な事故と同様に、人身損害(治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益など)を請求することができることはもちろんのこと、海難事故(水難事故)の場合には、船の修理費用、積荷損害、営業利益といった損害も請求することが可能です。

衝突されたのが日本籍の船舶であった場合には、通常は保険に加入していますので、保険会社に対して損害賠償請求をしていくことになります。しかし、多くのお客さまが海難事故(水難事故)の経験がない方ですので、保険会社から提示された賠償額が妥当かどうか判断することができず、そのまま受け入れてしまうということもあります。また、ケガの治療を続ける必要があったにもかかわらず、保険会社から治療費の打ち切りを求められたため、よくわからず応じてしまったという方もいるでしょう。
また、船舶事故といっても、ヨット事故、水上バイク事故、プレジャーボート事故などさまざまな態様の事故があり、具体的な対応も船舶の種類によって異なってきます。海難事故は、海上衝突予防法、海上交通安全法および港則法などの法律によって航行上の特別な交通ルールが定められています。海難事故(水難事故)の事案に対応するためには、これらの海難事故(水難事故)特有の知識やルールを理解していなければ適切に対応することは難しいといえます。

ベリーベスト法律事務所では、「事故専門チーム」を組織して、交通事故をはじめとした事故を専門的に扱う弁護士、パラリーガル(法律事務員)、医療知識豊富なメディカルコーディネーターが在籍しています。そのため、複雑な専門的知識を要する海難事故(水難事故)についても、ハイレベルなリーガルサービスを提供することが可能です。
また、ベリーベスト法律事務所に依頼をすれば、弁護士が窓口になって、相手方(運営会社)や保険会社との交渉や裁判手続きなどをすべて行うことができます。

「海で水上バイクを楽しんでいたら漁船と接触してしまった」、「河川でラフティングの体験ツアー参加中にルールを守っていたのにもかかわらず転落して骨折をしてしまった」などの事故で相手方(運営会社)や保険会社との交渉でお困りの方は、ベリーベスト法律事務所 湘南藤沢オフィスの弁護士にご相談ください。