相続人の第一順位は誰? 法定相続人の範囲とそれぞれの相続分を解説
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									民法では、誰が相続することができるのかについて、「法定相続人」としてその範囲および順位について規定されています。また、どのような割合で遺産を相続することができるのかについては、「法定相続分」として規定しています。
							
							遺産相続を正しく行うためには、このような民法の規定を正確に理解したうえで、誰がどのような割合で遺産を相続するかを把握しておくことが大切です。
							
							本コラムでは、法定相続人の範囲や順位と法定相続分について、ベリーベスト法律事務所 湘南藤沢オフィスの弁護士が解説します。																										
1、相続の第一順位は直系卑属
まず、法定相続人に関する基本事項について説明します。
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									(1)法定相続人とは法定相続人とは、民法で定められた遺産を相続することができる人のことをいいます。 
 
 遺言がない場合には、法定相続人による遺産分割協議で被相続人の遺産の分け方を決めていくことになります。
 しかし、遺産分割協議には法定相続人全員が参加する必要がありますので、誰かひとりでも欠いてしまうとせっかく成立させた遺産分割協議が無効になってしまいます。
 そのため、誰が法定相続人になるのかを確定させることが、遺産分割の前提として重要となるのです。
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									(2)法定相続人の範囲および順位法定相続人の範囲および順位については、民法によって明確に決められています。 
 配偶者以外の相続人については、第一順位から第三順位までの相続順位が決められています。
 
 相続順位が高い方が優先的に相続人になるため、第一順位の相続人がいる場合には、第二順位および第三順位の相続人は遺産を相続することができません。
 また、第一順位の相続人がいなければ第二順位の相続人が遺産を相続することができますが、第三順位の相続人は、遺産を相続することができないのです。
 このように、相続人を確定させるには、相続人の範囲だけでなく優先順位もしっかりと押さえておくことが大切です。① 配偶者は必ず相続人になる
 被相続人に配偶者がいる場合には、配偶者は常に相続人になることができます。
 
 「常に相続人になることができる」ということは、具体的には、後述する第一順位から第三順位までの相続人がいたとしても相続人になれるということを意味しています。
 ただし、ここでいう「配偶者」とは、法律上の婚姻関係にある配偶者を指します。
 内縁関係や事実婚のパートナーは、遺産相続できる「配偶者」にはあたりません。
 
 ② 第一順位の相続人は直系卑属
 第一順位の相続人は、被相続人の直系卑属です。
 「直系卑属」とは、被相続人よりも後の世代の親族のことをいいます。
 具体的には、被相続人の子どもや孫などが、直系卑属にあたります。
 
 被相続人に子どもと孫が健在である場合には、より世代の近い子どもが優先しますが、被相続人よりも先に子どもが亡くなっている場合には、代襲相続によって孫が相続することになります。
 
 ③ 第二順位の相続人は直系尊属
 第二順位の相続人は、被相続人の直系尊属です。
 「直系尊属」とは、被相続人よりも前の世代の親族のことをいいます。
 具体的には、被相続人の父母、祖父母などが、直系尊属にあたります。
 
 被相続人の父母と祖父母が健在である場合には、より世代の近い父母が優先しますが、被相続人よりも先に父母が亡くなっている場合には、代襲相続により祖父母が相続することになります。
 
 ④ 第三順位の相続人は兄弟姉妹
 第三順位の相続人は、被相続人の兄弟姉妹です。
 被相続人よりも先に兄弟姉妹が亡くなっている場合には、代襲相続によって兄弟姉妹の子ども(甥、姪)が相続人になります。
 
 ただし第一順位および第二順位の代襲相続とは異なり、第三順位の代襲相続は一代限りですので、甥姪よりも後の世代には代襲相続が発生することはありません。
2、第一順位の法定相続人が相続しないケース
								以下では、第一順位の相続人が相続しないケースを紹介します。
								第一順位の相続人が相続しない場合には、第二順位または第三順順位の法定相続人が遺産を相続することになります。
							
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									(1)子ども、孫などの直系卑属がいない被相続人が生涯独身であった場合には、そもそも第一順位の相続人である子どもや孫がいないことがあります。 
 また、結婚して子どもが生まれても病気や事故によって被相続人よりも先に亡くなってしまうことがあります。
 
 このような場合には第一順位の相続人がいないため、第一順位の相続人が被相続人の遺産を相続することはありません。
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									(2)相続放棄をした「相続放棄」とは、遺産相続に関する一切の権利を放棄する手続きです。 
 「被相続人に多額の借金がある」「相続争いに巻き込まれたくない」などの事情がある場合には、相続放棄の手続きがとられることがあります。
 
 相続放棄をした相続人は、はじめから相続人ではなかったものとみなされるため、遺産相続の手続きからは離脱することになります。
 この場合には代襲相続も発生しませんので、第一順位の相続人である子どもが相続放棄をしても、その孫が遺産を代襲相続することはないのです。
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									(3)相続権を失っている相続欠格または相続人廃除によって相続権を失っている場合には、遺産を相続することができません。 
 
 「相続欠格」とは、民法891条に定められている相続欠格事由に該当した場合に、法律上当然に相続権が失われる制度です。
 
 また、「相続人廃除」は、被相続人に対する虐待、重大な侮辱、著しい非行があった場合に、被相続人の意思によって当該相続人の相続権を奪う制度です。
 ただし、相続欠格や相続人廃除によって相続権を失った人に子どもや孫がいる場合には代襲相続によって相続権が引き継がれる点に注意してください。
3、ケース別|法定相続人と相続分
以下では、被相続人の遺産が預貯金3000万円であった場合に、各ケースで相続がどのようになるのかについて解説します。
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									(1)配偶者が法定相続人になるケース被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人になります。 
 配偶者以外に第一順位から第三順位までの相続人がいない場合は、配偶者のみが相続人となるため、配偶者が預貯金3000万円をすべて相続します。
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									(2)子どもが法定相続人になるケース被相続人に配偶者と子どもがいる場合には、配偶者の法定相続分は2分の1、子どもの法定相続分は2分の1となります。 
 
 子どもが複数いる場合には、2分の1の法定相続分を人数で均等に分けることになります。
 たとえば、配偶者、長男、長女がいた場合の各相続人の相続分は、以下のようになります。- 配偶者:1500万円
- 長男:750万円
- 長女:750万円
 
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									(3)両親が法定相続人になるケース被相続人に配偶者と両親がいる場合、配偶者の法定相続分は3分の2、両親の法定相続分は3分の1となります。 
 被相続人の父母がいずれも生きている場合には、3分の1の法定相続分を2人で均等に分けることになります。
 
 たとえば、配偶者、父、母がいた場合の各相続人の相続分は、以下のようになります。- 配偶者:2000万円
- 父:500万円
- 母:500万円
 
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									(4)兄弟姉妹が法定相続人になるケース被相続人に配偶者と兄弟姉妹がいる場合、配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹の法定相続分は4分の1となります。 
 兄弟姉妹が複数いる場合には、4分の1の法定相続分を人数で均等に分けることになります。
 
 たとえば、配偶者、兄、妹がいた場合の各相続人の相続分は、以下のようになります。- 配偶者:2250万円
- 兄:375万円
- 妹:375万円
 
4、遺言書がある場合には法定相続人の順位に従わない
								被相続人が生前に遺言書を作成していた場合には、原則として、相続人による遺産分割協議よりも遺言書の内容が優先します。
								遺言書で相続人以外の第三者に遺贈がなされていたり、法定相続人の順位や法定相続分を無視した遺産の分け方が記載されていたりしたとしても、その内容にしたがって遺産を分けなければいけないのです。
								
								ただし、法定相続人全員(遺言書により遺贈を受ける第三者も含む)が遺言書と異なる遺産分割をすることに同意をしていれば、遺言書と異なる遺産分割協議をすることもできます。
								また、遺言によって相続人の遺留分が侵害されている場合には、遺留分侵害額請求権を行使することによって、侵害された遺留分に相当する金銭を取り戻すことができます。
							
5、まとめ
								遺産分割協議をするためには、法定相続人全員で行わなければなりません。
								法定相続人がひとりでも漏れていると。遺産分割協議が無効になってしまいますので、遺産分割協議をする前提として、相続人調査によって法定相続人を確定することが大切です。
								
								しかし、不慣れな方では、戸籍の見方がわからず、相続人に漏れが生じてしまうこともあります。
								そのため、相続が発生した場合には、早めに弁護士に相談をして、遺産相続の進め方について、アドバイスを受けることをおすすめします。
								遺産相続でお困りの方は、ベリーベスト法律事務所まで、お気軽にご相談ください。
							
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
 
			 
						 
						
