遺産分割における葬儀費用の取り扱いとは? 誰が負担するべき?
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親などが亡くなった際に、遺産分割と並んで問題になるのが、葬儀費用(葬式費用・葬儀代)の分担です。
もし、葬儀費用の分担に関して相続人同士でトラブルになってしまった場合には、弁護士に調整を依頼しましょう。
本コラムでは、相続発生時における葬儀費用の取り扱いや、トラブル解決の方法などについて、ベリーベスト法律事務所 湘南藤沢オフィスの弁護士が解説します。
1、遺産分割における葬儀費用の取り扱い
「葬儀費用」とは、亡くなった方の葬式や納骨などにかかる費用の総称です。
葬儀費用は、原則として相続財産から負担するのではなく、法定相続人が話し合ったうえで分担すべきものとされています。
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(1)葬儀費用に含まれる費用の例
葬儀費用には、以下のような費用が含まれます。
- 施設使用料(通夜、火葬式)
- 葬祭用具費用(ひつぎ、納棺用品、祭壇、霊きゅう車、位牌(いはい)、遺影写真、保冷剤など)
- 飲食接待費(通夜、火葬式)
- 香典返し
- 僧侶へのお布施(読経料、戒名料など
- 遠方から参列する人へのお車代
- 墓地費用(永代供養料など)
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(2)葬儀費用は相続財産の負担ではないのが原則
葬儀費用は、亡くなった被相続人の身じまいのためのお金であるため、相続財産から支出することが妥当であると思われる方もいるでしょう。
しかし法律上は、葬儀費用は原則として、相続財産の負担ではないものとされています(名古屋高裁 平成24年3月29日判決など)。
以下の項目では、葬儀費用は具体的には誰が負担すべきであるのかについて解説します。
2、葬儀費用は誰が負担すべきなのか?
亡くなった被相続人の葬儀費用は、原則的に主宰者や祭祀(さいし)承継者が負担すべきものとされています。
ただし、裁判例の結論も分かれているため、法律上で確定した取り扱いではありません。
また、被相続人が自ら葬儀の契約を締結していた場合や、法定相続人の間で葬儀に関する合意がある場合には、上記とは異なる取り扱いがなされます。
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(1)原則|主宰者・祭祀(さいし)承継者が負担する
名古屋高裁 平成24年3月29日判決によれば、葬儀費用は原則として、以下の者が負担するものとされています。
(a)追悼儀式に要する費用
儀式の主宰者(自己の責任と計算において儀式を準備し、手配等して挙行した者)
(b)埋葬等の行為に要する費用
祭祀承継者
追悼儀式の主宰者や祭祀承継者は、慣習や親族間の話し合いによって決定するのが一般的です。
ただし、祭祀承継者については、被相続人の指定がある場合にはその指定に従って決定されます(民法第897条第1項)。
平成24年名古屋高裁判決の見解は、日本国内における葬儀や埋葬の慣習に照らしても妥当であるため、基本的にはこの見解によって判断されることになるでしょう。
ただし、裁判例の中には以下のとおり、異なる結論が示されているものもあります。(a)東京高裁 昭和30年9月5日決定
相当な葬儀費用については、法定相続人が共同で負担すべきであるという判断。
(b)盛岡家裁 昭和42年4月12日審判
葬儀費用については、相続財産に関する費用に含まれるという判断。
(c)甲府地裁 昭和31年9月5日判決
葬儀費用の負担者は、慣習や条理によって決定すべきであるという判断。
これらの事案では背景事情や時期がそれぞれに異なるため、平成24年名古屋高裁判決の見解を打ち消し得るものとは必ずしも評価できません。
しかし、葬儀費用の負担者については、最高裁においても確定的な見解が示されてはいない状況である点にご留意ください。 -
(2)被相続人が葬儀の契約をしていた場合|相続財産から支出する
被相続人が自ら葬儀の契約をしていた場合には、葬儀費用を相続財産から支出すべきものと解されます。
平成24年名古屋高裁判決でも、被相続人が自ら葬儀の契約をしていたケースにおいては、葬儀費用を儀式の主宰者や祭祀承継者の負担とはしないこと(≒相続財産の負担とすること)が示唆されています。
相続財産に含まれるのは、死亡時に被相続人が有していた、一切の権利と義務です(民法第896条)。被相続人が自ら締結した契約に基づく権利義務についても、被相続人の一身に専属するものを除いて、相続財産に含まれます。
したがって、被相続人が自ら締結した葬儀の契約に基づき発生する葬儀費用は、相続財産が負担すべきものである、と判断されるのです。
この場合には、相続財産から葬儀費用を支出した後、残った相続財産について遺産分割を行うことになります。 -
(3)法定相続人間で葬儀に関する合意がある場合|合意に従って支出する
法定相続人(またはその他の親族)の間で、被相続人の葬儀に関する合意をした場合には、合意内容に従って葬儀費用を支出することになります(平成24年名古屋高裁判決でも、同様の趣旨が示唆されています)。
葬儀の主宰者(喪主・施主)や祭祀承継者であっても、よほどお金に余裕がある方を除いて、一人で葬儀費用を負担することはとても大変です。
そのため、法定相続人を中心に葬儀費用の分担を話し合って決める、という場合が多いのです。
3、他の法定相続人にも葬儀費用を負担してもらいたい場合の対処法
以下では、葬儀の主宰者(喪主・施主)や祭祀承継者の方が、自分だけでなく他の法定相続人にも葬儀費用を負担してもらいたい場合にとるべき対処法を解説します。
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(1)遺産分割と併せて話し合う
葬儀費用は相続財産の負担ではないとしても、亡くなった被相続人に関する支出であるため、遺産分割と密接に関連するものといえます。
実質的な問題をふまえると、多額の葬儀費用を支出した法定相続人については、ある程度多めに遺産を受け取りたいという気持ちも出てくるでしょう。
そのため、葬儀費用の分担については、遺産分割と併せて話し合うのが適切であると考えられます。
他の法定相続人に対して「葬儀費用の分担についても遺産分割協議の場で話しあおう」と提案してみましょう。
法定相続人の間で合意が成立した場合には、葬儀費用の分担についても、遺産分割協議書に明記してください。
なお、遺産分割協議がスムーズにまとまらない場合には、弁護士に調整を依頼することを検討してください。
弁護士であれば、各ご家庭の事情や実質的公平の観点もふまえながら、民法の専門知識に基づく、適切な解決策をアドバイスすることができます。 -
(2)法的手続きを利用する
葬儀費用の分担や遺産分割に関する話し合いがまとまらない場合は、法的手続きを利用することも検討しましょう。
他の相続人に対して葬儀費用の支払いを請求する場合には、原則として民事調停の申し立てまたは民事訴訟の提起を行うことになります。
この場合、民事調停の申立先は簡易裁判所(法定相続人全員の合意がある場合は地方裁判所も可)、民事訴訟の提起先は地方裁判所(請求額140万円以下の場合は簡易裁判所も可)です。
ただし、遺産分割と併せて葬儀費用の精算を求める場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる必要があります。
また、仮に調停が不成立となった場合には、家庭裁判所が審判を行って結論を示すことになります。
法的手続きを利用することのメリットは、葬儀費用の分担や遺産分割について、法的な観点から適正な解決を得られる可能性が高い点にあります。
ただし、具体的な事情や慣例などが考慮された結果、必ずしも他の相続人に葬儀費用の負担を命ずる結果が出るとは限らない点に注意する必要があります。
4、遺産分割に関するトラブルは弁護士にご相談を
ご家族が亡くなった際に、遺産分割に関するトラブルが発生した場合には、弁護士に相談してください。
遺産分割に関するトラブルは、亡くなったご家族への思いや多額の財産などが関係するため、感情的な対立に発展しやすい傾向にあります。
法定相続人同士で直接話し合っても、かえってお互いの感情を刺激してしまい、なかなか合意が成立しないことが多いのです。
弁護士は、専門家かつ第三者としての視点から、公平な遺産分割を円滑に行うためのサポートをすることができます。
必要に応じて法的手続きも活用しつつ、弁護士が問題を整理しながら対応を進めることで、遺産分割トラブルが早期解決へと向かう可能性を高められます。
遺産分割協議に加えて、調停・審判・訴訟などの法的手続きについての対応も、弁護士が代行することができます。そのため、ご本人の負担やストレスは大きく軽減されるでしょう。
遺産分割に関するトラブルにお悩みの方は、お早めに、弁護士までご相談ください。
5、まとめ
亡くなったご家族の葬儀費用は、原則として葬儀の主宰者(喪主・施主)や祭祀承継者が負担するものとされています。
しかし、実際には、法定相続人の間で葬儀費用の分担を合意する場合も多々あります。そのため、遺産分割協議の際に、併せて話し合うのがよいでしょう。
ただし、遺産分割協議では感情と利害関係が絡み合い、深刻な対立に陥る可能性も多々あります。
そのため、遺産協議の調整は、弁護士に依頼することをおすすめします。
ベリーベスト法律事務所は、遺産相続に関するご相談を随時受け付けております。
葬儀費用の分担に関する問題や、その他の遺産分割に関する問題についてお悩みの方は、まずはベリーベスト法律事務所にご連絡ください。
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