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のぞきはどんな罪に問われる? 後日逮捕される可能性は?

2021年01月07日
  • 性・風俗事件
  • のぞき
のぞきはどんな罪に問われる? 後日逮捕される可能性は?

酔っぱらって帰宅途中、つい近所の女子寮の風呂をのぞいてしまった......。このようなことをした場合、どのような罪に問われるのでしょうか。最近では、路上にもマンションや寮にも防犯カメラが設置されており、犯行が記録されているケースもよくあります。軽い気持ちでやったのぞきでも、罪は罪です。本コラムでは、のぞきがどういう罪に問われるのか、後日逮捕されることはあるのか、仮に逮捕されたらどうなるか、など一連の流れについて、ベリーベスト法律事務所 湘南藤沢オフィスの弁護士が詳しくご説明します。

1、のぞきで問われる罪とは?

のぞき行為はいろいろな犯罪に該当する可能性があります。
そもそも、「のぞき」とは、「覗き」とも書き、「ひそかにうかがい見ること」を指します。そして、法律上、「のぞき」は法律ごとに表現が異なっています。たとえば、軽犯罪法では「のぞき見」(軽犯罪法1条23号)、迷惑防止条例では、「他人の下着又は身体をのぞき見」、「人の姿態を見」などと書かれています。なお、特に意図することもなく、自然に又はたまたま見えてしまったような場合は、「のぞき」には当たりません。

  1. (1)迷惑防止条例違反

    のぞきが迷惑行為として認定された場合、迷惑防止条例違反となる場合があります。迷惑防止条例とは、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、市民生活の平穏を保つことを目的として、各地方自治体が定めるものです。

    参考として神奈川県迷惑防止条例を挙げておきます。

    (卑わい行為の禁止)
    第3条2項 何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。


    (罰則)
    第15条 第3条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。


    なお、常習性が認められた場合は2年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

  2. (2)軽犯罪法違反

    次に、軽犯罪法違反に該当する可能性もあります。軽犯罪法1条23号に「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」という規定があります。
    これに該当すると、「拘留(1日以上30日未満)又は科料(1000円以上1万円未満)に処せられる」(同法1条柱書)ことになります。

  3. (3)住居侵入罪・建造物侵入罪

    次に、のぞきをするために通常侵入が禁じられている場所に侵入した場合が考えられます。そのような場合は、住居侵入罪や建造物侵入罪(刑法130条)という犯罪が成立する可能性があります。住宅やふろ場などをのぞくために住居内に立ち入ったケースが典型例です。

    そのほか、一般に人が出入りするお店や旅館内のトイレや風呂場をのぞいた場合でも、建造物侵入罪が成立することがあります。お店や旅館はそもそも不特定多数が出入りするので、一般人の立ち入りそれ自体が禁止されている場所というわけではありませんが、かといって、のぞき目的での立ち入りを施設の管理者が許可しているわけではありません。したがって、たとえ本来は出入りが自由な場所であっても、のぞき目的の立ち入りは許されないと考えられるのです。

    刑罰としては、この住居侵入罪と建造物侵入罪がもっとも重い処罰を予定しており、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金が定められています。

2、のぞきで逮捕されるパターンとは?

のぞきで逮捕される場合は、ほとんどが現行犯逮捕です。現行犯逮捕とは、罪を行った者をその犯行の場で逮捕することです。なお、現行犯逮捕は一般の人でも認められます。刑事訴訟法の第213条で「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる」と明記されているからです。

現行犯逮捕の多くは、のぞかれた被害者本人や、周囲の人が、不審者がいると通報し、駆けつけた警察官に犯人が逮捕される場合です。警察が到着する前に、目撃者や被害者本人に取り押さえられて身柄が警察官に引き渡されることもあります。このあたりは、痴漢や万引きと似たような構造といえます。

一方で、現行犯逮捕されなかったとしても最近では防犯カメラが普及し、特に、女性の多いマンションや寮では防犯カメラが設置されていることも多いため、後日、防犯カメラから犯行が発覚し、被害者や施設の管理者から被害届け出が出されることもあります。その結果、犯人が特定されて、後日の通常逮捕につながる可能性も十分にあります。

3、のぞきで逮捕された後の流れ

  1. (1)逮捕

    逮捕されると一定期間、警察の留置施設などに拘束されます。拘束期間は原則として逮捕から48時間です。ここでは、疑われている犯罪事実の要旨を知らされ、さらに弁護人を選任することができることについても告げられた上で、弁解の機会を与えられます。
    拘束されている間は、警察署などの施設から一歩も出ることはできませんし、携帯電話なども取り上げられてしまいます。もちろん、仕事に行ったり通学したりもできません。会社を休みますという連絡さえも直接にはできませんから、会社員なら解雇や減給といった懲戒処分を、学生なら停学や退学の処分を受けてしまうおそれもあります。

  2. (2)勾留

    逮捕されてから48時間以内に、このまま身柄を拘束するのか、それともいったん釈放するのかの判断がなされます。一般的な傾向としては、良し悪しは別として、この時点で、「私はやっていません」といって犯罪事実を争うと、釈放されない可能性が高まります。いま釈放すると、逃亡するのではないかと疑われるからです。

    そうした点も踏まえ、検察官が身柄拘束を継続する必要があると判断した場合は、裁判所への勾留請求が行われます。
    勾留請求を受けた裁判所では、独自に身柄拘束の継続が必要かを検討します。継続が必要だと判断されると勾留決定が出され、原則として10日間の勾留となります。引き続き、留置施設等に拘束された状態が続くわけです。
    その後は、さらに警察官や検察官による取り調べや犯行現場での実況見分などの捜査が行われます。

    10日間の勾留では、捜査が不十分だという場合には、最大でさらに10日間勾留期間が延長される場合があります。この勾留期間の捜査によって、検察側は、被疑者を起訴するか、釈放するかを決めます。

  3. (3)起訴か不起訴か

    不起訴となるかどうかの分かれ目には、犯罪行為自体の悪質性のほか、前科があるかどうか、十分に反省しているかどうか、被害者に謝罪し、謝罪金を払うなどして示談が成立しているかどうか、といった点が影響します。
    不起訴になれば身柄は釈放されます。この時点でやっと外に出られるわけです。

  4. (4)正式起訴と略式起訴

    起訴される場合は、正式起訴と略式起訴の2種類があります。正式起訴されると、裁判所の公開法廷で通常の刑事裁判を受けることになります。
    この場合、刑事裁判が終わるまで勾留が継続する可能性もあります。ただし起訴されてからは、保釈の請求が可能となりますので、保釈の申請が通れば、指定された額の保釈金を裁判所に預けて、身体の拘束を解かれて外に出られることになり、いわば自宅から通う状態で裁判に対応することになります。保釈が認められないと、ずっと勾留されたままの状態です。

    略式起訴は、正式裁判に比べると、書面だけの簡易な手続きで進みます。そして、刑罰は罰金刑だけと決まっています。罰金の場合は、身柄を拘束しておく理由がなくなるので、罰金を言い渡す略式命令書が被告人に交付され、身柄は釈放となります。

  5. (5)無罪を主張する場合

    なお、略式起訴は、罰金刑が確定しており、手続きも簡易だというメリットがあります。ただし、事実関係を争い無罪を主張するような場合は、略式起訴はできません。自分が有罪であることを認めていることが略式起訴の条件だからです。

    自分がのぞきをしていない、無罪だという主張をする場合は、正式裁判になります。そして、アリバイを立証するなどして検察官の主張に反論していきます。
    また最初から正式裁判を行うこととされた場合であっても有罪を認めることは当然可能で、この場合は情状酌量によるできるだけ軽い処分を求めることになります。
    無罪判決や罰金判決、執行猶予つき判決を言い渡された場合は、その日に釈放されて家に戻ることができます。執行猶予のつかない懲役の実刑判決が言い渡された場合は、釈放されることなく、また留置施設に戻ります。

4、逮捕前(後)に弁護士に依頼すべき理由

  1. (1)早期釈放の可能性を高めることができる

    のぞきは、強盗などの犯罪に比べれば、刑罰として重いとまではいえません。そのため、逮捕されても警察からの厳重注意のみで、すぐに釈放されるケースもあります。これを微罪処分といいます。

    また、送検されても勾留されずに釈放され、在宅で捜査が続けられるケースも少なくありません。さらには、勾留されたとしても、十分に反省しているとか、被害者と示談が成立したといった事情がある場合は、検察官の判断で、不起訴処分で終わることもあります。

    このように、1日でも早期釈放を獲得するためには、被疑者本人の身元がしっかりしていて、逃亡や罪証隠滅のおそれがないことや、十分に反省しており、再犯のおそれがないことを警察や検察官に信用してもらうことが重要です。そのためには、心から反省すること、反省を示す反省文や謝罪文を適切に作成することが重要です。

    また、勾留中には自分で外に出られませんし、電話をかけるなどの連絡を取ることも一切できません。弁護士に依頼することで、家族や会社に連絡をとったり、学生の場合は学校との調整をとったりすることもできます。

    仕事や学業を継続できるように交渉することも大切なことです。これらの調整について、弁護士のサポートを受ける必要性が高いといえます。

  2. (2)被害者との示談交渉を依頼できる

    のぞきで逮捕されてしまった場合、起訴されるか不起訴となるかの大きな境目は、被害者との示談交渉です。できるだけ早期に被害者と示談を行い、示談を成立させることで有利な事情として主張することができるのです。

    のぞきによる被害を受けた人は加害者に対し、慰謝料などの名目で民事上の損害賠償請求をすることができます。この賠償金を示談金として支払い、しっかりと謝罪することが重要です。
    とはいえ、のぞきのような性的事件の被害者は、加害者と直接やりとりをすることを大変嫌がる傾向があります。場合によっては謝罪を受けることさえ嫌だという人もいます。恐怖感や嫌悪感がありますから、当然のことでしょう。このような場合には、弁護士が間に入って謝罪の意を示し、示談交渉を行うことで話がスムーズに進むことがあります。

    なお、被害者の気持ちを考えると、今後は二度と同じ場所に近づかない、といった「接近禁止」を約束する念書などを書くことも有効です。のぞきなどの性的な事件では、被害者の心理状態が不安定な場合もあります。被害者の心理的な側面にもしっかり対応できる、経験豊富な弁護士、そして何よりもスピード感をもって対応してくれる弁護士に相談することが、早期解決、早期釈放のためには重要です。

5、まとめ

のぞきは、つい出来心でやってしまうこともあるかと思います。しかし、出来心であっても法律上は許されません。のぞきは、れっきとした犯罪です。そして、特に、性的犯罪で逮捕されると、仕事や学校などの、日常生活への大きな不利益を受ける可能性があります。仕事や学校に今まで通り通うことも難しくなってしまうかもしれません。もし、自分や周りの人がのぞきをしてしまった場合は、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。ベリーベスト法律事務所 湘南藤沢オフィスでは、のぞきを含めた刑事事件について豊富な経験を持った弁護士が多数在籍し、ご相談を伺っています。のぞきをしてしまった場合の後悔や不安の念は、一人で抱えるには重たいものです。ぜひ一度ご相談にお越しください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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