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相続で詐欺行為があったらどうする? その対策法や起こった場合の対処法

2023年01月17日
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相続で詐欺行為があったらどうする? その対策法や起こった場合の対処法

被相続人が亡くなると相続が開始し、相続人による話し合いによって遺産を分けることになります。

残念ながら遺産相続においては、「少しでも多くの遺産をもらいたい」と考える相続人によって遺産を隠すなどの詐欺行為が行われることもあります。

本コラムでは、遺産相続で生じ得る詐欺行為の種類や、対策する方法について、ベリーベスト法律事務所 湘南藤沢オフィスの弁護士が解説します。

1、相続で詐欺行為が行われる典型例を解説

遺産相続の場面で行われる詐欺行為の典型例としては、以下のものが挙げられます。

  1. (1)遺産を隠す

    被相続人と同居していた相続人によって、被相続人の遺産の一部が隠されてしまうことがあります

    被相続人と同居していなかったその他の相続人は遺産の全容を把握していないことが多いため、一部の相続人によって遺産隠しが行われてしまうと、重要な遺産の存在を知らされないまま相続手続が進んでしまい、他の相続人が受け取れる財産が不当に減少してしまうおそれがあるのです。

  2. (2)遺言書を破棄・偽造する

    被相続人が生前に遺言書を作成していた場合には、遺言書の内容に従って遺産を分けることになります。
    しかし、遺言書を発見した相続人が自分に不利な内容が書かれていることを知った場合、他の相続人が遺言書の存在を知らないことをいいことに遺言書を破棄してしまったり、内容を書き換えたりするなどの偽造行為をしてしまうことがあるのです

    遺言書の破棄や偽造が行われると、生前の被相続人の意思を実現することができなくなるため、不当な遺産相続となってしまいます。

  3. (3)生前贈与を隠す

    生前に被相続人から多額の贈与を受けていた場合には、遺産相続の場面では特別受益に該当する可能性があります。
    特別受益に該当する生前贈与を受けていた場合には、相続財産に持ち戻して計算をする必要がありますので、特別受益を受けた相続人の具体的相続分は、それを受けていない他の相続人よりも少なくなります。

    「少しでも多くの遺産をもらいたい」と考える相続人がいる場合には、特別受益の対象となる生前贈与が隠されてしまうことがあるのです

2、相続で詐欺行為が行われる不安があるなら、弁護士に相談を

遺産相続において「他の相続人による詐欺行為が行われているのではないか…」という不安を抱いた場合には、弁護士に相談してください。

  1. (1)正確な相続財産調査によって遺産隠しを防止

    遺産分割協議で適正に被相続人の遺産を分けるためには、相続財産について正確に調査する必要があります。
    相続人であっても被相続人の遺産を必ずしも正確には把握していないことが多く、相続が開始したときには手探りで相続財産を調査しなければなりません。
    しかし、相続財産調査の知識や経験がない方が調査した場合には、遺産が一部の相続人によって隠されているという事実に気付かずに、相続手続を進めていってしまうおそれがあるのです。

    弁護士であれば、「どのような遺産に対してどのような調査をすればよいか」ということを熟知しています
    そのため、相続財産の状況が不明であるという状況であっても、詳細を明らかにして、遺産隠しを防止することができるのです。

  2. (2)遺産分割協議の代理人として相続人の不正を防止

    弁護士は、相続人に代わって遺産分割協議に参加することができます。

    適切に遺産分割協議を進めるためには、法定相続分、特別受益、寄与分、遺留分といった遺産相続に関する知識が不可欠となります
    専門的な知識がない状態で遺産分割協議を進めてしまうと、一部の相続人によってうまく言いくるめられた状態で遺産分割協議書が作成されてしまい、本来得られるはずの遺産が得られなくなってしまうおそれがあります。
    専門家である弁護士が参加することで、不当な事態を予防することができるでしょう。

  3. (3)遺産分割調停や審判の対応も可能

    相続人による遺産分割協議で遺産分割についての合意が得られない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停や審判の申し立てをする必要があります。

    弁護士であれば、調停に同席することができますので、初めての調停であっても安心して臨むことができます
    また、審判になった場合の対応も弁護士に任せられるため、法律にのっとった適正な遺産分割を実現することが可能です。

3、すでに詐欺行為が行われた場合、どうすればいい?

すでに相続人による詐欺行為が行われてしまった場合には、以下のような対応が必要になります。

  1. (1)遺産分割協議のやり直し

    一部の相続人による詐欺行為があった場合には、他の相続人はだまされて遺産分割協議に合意をしてしまったことになります。
    遺産分割協議も相続人による契約の一種ですので、詐欺によって行われた契約については、取り消すことができます(民法96条)。

    詐欺行為をした相続人がそのことを認め、さらに相続人全員が遺産分割協議のやり直しに同意をしている場合には、再度遺産分割協議を行うことができます

  2. (2)遺産分割無効確認訴訟の提起

    詐欺行為をした相続人が詐欺をしたことを認めない場合には、遺産分割協議が取り消されたということを裁判所に認めてもらう必要があるため、遺産分割無効確認訴訟を提起しなければいけません。

    遺産分割無効確認訴訟では、「相続人が詐欺を行った」という事実を、証拠によって立証しなければなりません。
    単に「だまされた」と主張するだけでは足りず、民法の詐欺の要件を踏まえて、適切に主張・立証していく必要があります
    そのため、専門家である弁護士のサポートが不可欠です。

  3. (3)詐欺行為をした相続人を相続手続きから除外

    相続人によって遺言書の破棄や偽造などの行為が行われた場合には、相続欠格事由に該当するため、このような行為をした相続人の相続権は、当然に失われます。
    相続欠格者がいる場合には、その相続人を除いて遺産分割協議を進めることができますが、相続欠格者であるということは戸籍などには記載されません。
    そのため、相続登記などの相続手続きを進めるにあたっては、当該相続人が相続欠格者であることの証明書を提出する必要があるのです

    相続欠格者が自分で相続欠格事由に該当することの証明書を作成してくれればよいですが、現実にはそのようなことはあまり期待できないので、応じてくれない場合は裁判所に対して相続人の地位を有しないことの確認を求める訴えを提起しなければなりません。
    裁判所に訴える際には、弁護士に手続を依頼しましょう。

4、詐欺行為で、不動産登記が移ってしまった場合の対処法

以下では、相続人による詐欺によって不動産登記が移ってしまった場合に実施できる対処法を解説します。

  1. (1)所有権抹消登記と所有権移転登記

    相続人による詐欺によって遺産分割協議が成立したとしても、他の相続人によって取り消すことができます。
    他の相続人による遺産分割協議の取消によって、当初の遺産分割協議は、効力を失いますので、それに基づく相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)も無効なものとなります。

    このような場合には、当初の所有権移転登記を抹消して、いったん被相続人名義に戻したうえで、相続人による再度の遺産分割協議に基づいて所有権移転登記を行うことになります。

  2. (2)真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記

    相続人による詐欺行為によっていったん遺産分割協議が成立し、その内容に基づいて不動産の所有権移転登記が行われた後、詐欺を理由として遺産分割協議が取り消されて、遺産分割協議をやり直して別な相続人がその不動産を相続したということになった場合には、真正な登記名義の回復を原因とした所有権移転登記によって、被相続人名義に登記名義を戻すことなく、詐欺をした相続人から、正当に不動産を相続した相続人に直接登記を移すことができる場合もあります。

5、まとめ

一部の相続人が、「相続財産を隠す」「遺言書を偽造・破棄する」「生前贈与を隠す」などの行為をした場合には、詐欺を理由として遺産分割協議の取り消しをすることが可能です。
詐欺をした相続人が詐欺行為を認めて素直に応じてくれればその後の手続きは簡単ですが、そうでない場合には、遺産分割協議無効確認訴訟や相続人の地位を有しないことの確認訴訟を提起しなければなりません。
訴訟をする際には、専門家である弁護士のサポートが不可欠となります。

相続人による遺産相続詐欺が行われた場合や、詐欺の疑いがある場合には、ベリーベスト法律事務所までご連絡ください

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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