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追突事故の被害に遭ってしまった! 弁護士が慰謝料請求の手続きや注意点を解説

2019年11月28日
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  • 湘南藤沢
追突事故の被害に遭ってしまった! 弁護士が慰謝料請求の手続きや注意点を解説

神奈川県警察によると、神奈川県内では、平成29年には2万8540件もの交通事故が発生し、同県は都道府県別交通事故死者数ワースト7位という結果になっています。
藤沢市では1435件の交通事故が発生していますが、そのうち車同士の事故が1154件あり、さらに追突事故が308件ともっとも多くなっています。追突事故は避けようのない完全なるもらい事故であることが多いと思いますので、残念ながらどんなに安全運転を心がけていてもこのような事故に巻き込まれてしまうリスクはついてきます。では、追突事故に遭ってしまったら、いったいどうすればよいのでしょうか。今回は、自家用車を運転中に後続車に追突されたケースについて解説していきます。

1、交通事故で追突された場合にまずやるべきこととは?

  1. (1)運転停止、負傷者救護、危険防止措置

    交通事故に巻き込まれてしまったら、突然のことに動揺してしまうことでしょう。しかし、運転者には、ただちに運転を停止し、負傷者の救護や危険防止の措置をとることが義務づけられていることを忘れてはなりません。これは追突した加害者だけではなく、追突された被害者であっても同じです。

  2. (2)警察に事故の連絡をする

    また、110番をするなどして警察に事故が起きたことをすぐに連絡しなければなりません。追突した加害者が警察に連絡をすべきとも思えますが、加害者が警察に連絡をしない、したがらない場合には、追突された被害者から警察に連絡をしましょう。
    交通事故の発生を警察に連絡しないと、後日、警察から交通事故証明書を発行してもらえなくなってしまいます。そして、この交通事故証明書がないと、交通事故によって生じた損害を加害者に請求することがとても難しくなってしまいます。

  3. (3)その場で示談しない

    加害者から「○○円を払うから何とかこの場で示談してほしい」などと言われ、これに応じてしまうケースがありますが、このような示談は絶対にしないでください。
    軽微な追突事故ですと、被害者も「とくにケガもしてないし…」と考えてしまいがちですが、追突事故によるむち打ち症状は事故から数日後に現れることもありますし、そのほかにも事故現場では思いもしなかった損害が発生している可能性もあるのです。
    また、事故直後は、気が動転していて正常な判断ができないおそれがありますので、きわめて低額な金額で示談してしまうリスクもあります。

  4. (4)すぐに病院に行く

    少しでも身体に違和感や痛みがある場合は、すぐに病院へ行き、交通事故に遭ったこと、どのような状況での事故だったのかなどを医師に説明し、違和感や痛みを感じる部位をしっかり伝えて診察を受けるようにしてください。
    事故発生から病院に行くまでに日にちが空いてしまうと、後日、痛みなどの症状があったとしても事故との因果関係がないとして損害賠償請求ができなくなるおそれがあります。また、病院の診断書やカルテなどは患者が訴えた症状が記載されますが、損害賠償請求するにあたっての重要な資料となりますので、なるべく正確に症状を伝えるようにしたほうがよいといえます。

2、交通事故の慰謝料とは?

  1. (1)交通事故による損害

    交通事故に遭った場合、被害者に生じる損害としては、積極損害(治療費、通院交通費など)、消極損害(休業損害・逸失利益)、物損(車の修理費など)のほかに、慰謝料があります。

  2. (2)慰謝料

    慰謝料は、精神的苦痛を受けたことに対する金銭賠償です。交通事故による慰謝料としては、死亡慰謝料、入通院(傷害)慰謝料、後遺障害慰謝料があります。 軽微な追突事故のケースでは、入通院(傷害)慰謝料と後遺障害慰謝料が認められる可能性があります。

    ①入通院(傷害)慰謝料とは、交通事故で負ったケガを治療するために、病院に入院または通院をした場合に支払われる慰謝料のことをいいます。
    この慰謝料は主に治療期間や治療日数にしたがって算定されますが、傷害の部位や程度によって増減します。

    ②後遺障害慰謝料は、交通事故でケガを負い、治療を続けたにもかかわらず症状が残ってしまい、これ以上治療をしても改善が見込まれない場合(症状固定といいます)に、症状が残っていることによる苦痛などに対して支払われる慰謝料のことをいいます。後遺障害慰謝料については、後遺障害の等級ごとに慰謝料額が決められていますので、後遺障害のどの等級に認定されるかがとても大切になります。

3、知っておきたい慰謝料算定の3つの基準と計算方法

慰謝料が精神的苦痛を受けたことに対する金銭賠償であることからすると、本来、交通事故によって受けた精神的苦痛は被害者ひとりひとり違うはずです。しかし、同じような事故による同程度のケガにもかかわらず慰謝料の金額があまりにもかけ離れているのはおかしいですし、そもそも精神的苦痛を金銭的に評価することもなかなか難しい問題です。
そこで、交通事故による入通院慰謝料については、実務上、3つの算定基準で計算されています。そして、どの算定基準にもとづいて計算するのかによって慰謝料の金額は異なりますので注意が必要です。

  1. (1)3つの基準

    自賠責基準
    まず、自賠責基準というものがあります。
    自賠責基準とは、自賠責保険による算定基準のことをいいます。
    日本では、すべての車は自賠責保険に加入することが義務づけられていますが、これは車による人身事故の損害を最低限補償することを目的としています(無保険の車の走行を許せば、事故が起こったときに加害者の資力がないと被害者は泣き寝入りになってしまうため、これを防ぐ趣旨です)。
    そして、この目的のとおり、自賠責保険で補償される損害は、あくまで最低限のものとなっており、補償額について上限が定められています。
    追突事故でケガを負った場合、自賠責保険から治療費、休業損害、慰謝料などが支払われますが、総支払額は120万円までと定められています。
    そのため、3つの算定基準のうち、一番低額になる傾向にあります。

    任意保険基準 
    つぎに、任意保険基準があります。
    車を購入するとき、保険会社の任意保険に加入する人がほとんどだと思いますが、各保険会社の基準により算定されるものが任意保険基準と言われるものです。
    追突事故の被害者になった場合、加害者側が任意保険に加入していれば自賠責保険ではカバーしきれない損害についても任意保険で補償されます。
    この任意保険による算定基準は各保険会社の社内基準として定められています。社内基準は一般に公開されていないので、はっきりとはわかりませんが、自賠責基準よりは高く、弁護士基準よりは低いのが通常です。

    裁判所基準(弁護士基準)
    最後に、裁判所基準があります。
    裁判所基準とは、過去の交通事故の裁判で認められた金額をベースにして算定される基準のことをいいます。3つの算定基準のなかでは一番高額となりうる算定基準です。弁護士に依頼して慰謝料を請求する場合は、この算定基準にしたがって計算することになります。

  2. (2)具体的な計算方法

    3つの算定基準で慰謝料をどのように計算するのか見てみましょう。
    まず、入通院慰謝料は、通院日数または通院期間をもとに計算することになります。これは、3つの算定基準どれでも同じです。

    例)追突事故でむちうちになって通院したケース。
    事故から治療終了まで120日間。実際に病院に通院した日数は40日。


    ①自賠責基準の入通院慰謝料は、1日につき4200円として日額が定められています。そして、「実通院日数×2」または「通院期間」のいずれか少ない日数に4200円をかけて計算します。

    「120日>80日(40日×2)」なので、80日×4200円=33万6000円が自賠責基準の慰謝料となります。ただし、ケガについての自賠責保険の総支払額は治療費なども含めて120万円となっていますので、この上限を超えてしまう場合には、自賠責からは120万円までしか保険金が支払われません。そのため、120万円を超える部分については、加害者が加入している任意保険から任意保険基準で支払われるか、あるいは加害者個人の負担になります。

    ②任意保険基準は各保険会社によって定められていますが、かつては統一的に任意保険支払基準というものが使われており、今もこれに近い基準をもとに計算されているようです。
    この基準によると、通院1ヶ月で12.6万円、2ヶ月で25.2万円、3ヶ月で37.8万円、4ヶ月で47.8万円などとなっています。

    先ほどのケースですと、通院120日間(4ヶ月)なので47.8万円が任意保険基準での慰謝料の目安といえるでしょう。
    なお、保険会社の担当者によっては、任意保険基準ではなく、自賠責基準による慰謝料を提示してくることも多いですので注意が必要です。自賠責基準での支払いで済めば、保険会社としては自賠責保険からその分を回収できて、実質的な負担がないことになるからです。

    ③裁判所基準は、日弁連交通事故相談センター東京支部による『民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準』(いわゆる「赤い本」)に掲載されている算定表を用いて計算されます。
    ※この他に、日弁連交通事故相談センターによる『交通事故損害賠償額算定基準』(いわゆる「青い本」)など、複数の種類がありますが、ここではその中でもより一般的な基準である赤い本の基準を見ていきます。

    算定表には2つあり、むちうち症については別表Ⅱ、その他の症状については別表Ⅰを使用することとなっています。むちうちの場合、別表Ⅱによると、通院1ヶ月で19万円、2ヶ月で36万円、3ヶ月で53万円、4ヶ月で67万円などとなっています。
    なお、この表を使用するとき、通院が長期に渡る場合には、「実通院日数×3」を通院期間の目安とすることがあります。
    先ほどのケースでは、通院期間120日、実通院日数40×3=120日なので120日(4ヶ月)が通院期間となりますので、67万円が裁判所基準での慰謝料となります。

    なお、これらの金額は裁判において加害者側に請求する際の目安となるものであるため、裁判の手前の示談交渉時においては特に、必ず満額もらえるとは限りませんのでご注意ください。

4、追突事故の慰謝料はどのように請求すればいい?

交通事故に遭った場合、通常、自分が加入している保険会社に連絡すると相手方との示談交渉の代行をしてもらえます。もっとも、保険会社が示談交渉の代行をするのは、自分にも落ち度(過失)があって、相手方に損害を賠償しなければならない場合に限られています。
このような場合には、保険会社は保険契約に従って相手方に保険金を支払わなければならないので、示談交渉の代行ができます。
しかし、追突事故の多くは被害者側に過失がないため、被害者側の保険会社が保険金を支払う義務はありません。そのため、被害者は自分の保険会社に示談交渉の代行をしてもらうことができず、自分で相手方と交渉していく必要があるのです。

とはいえ、被害者が交渉していく相手は、加害者側の保険会社の担当者です。保険会社の担当者は、当然のことながら交通事故の処理を専門としているので対等に交渉することは至難の業といえます。
そのようなときは、一度弁護士に相談することをおすすめします。
追突事故の被害に遭ってから示談書にサインするまでならば、いつでも弁護士に相談、依頼できます。特に相手方の保険会社から慰謝料の金額を提示されたならば、その金額が適正かつ妥当なものであるかどうかについて一度弁護士に確認したほうがよいでしょう。

5、まとめ

一生に一度遭うか遭わないかの交通事故において、よく分からない慰謝料の話となるとその交渉における精神的な負担はかなり大きいと思います。おひとりで悩まずに、今、心配していることなどについて弁護士に相談してみると不安も軽減されることでしょう。
もしも追突事故の被害に遭ってしまい、今後どのように手続きを進めていけばよいのかとご不安に思われているようでしたら、どうぞお気軽にベリーベスト法律事務所・湘南藤沢オフィスまでご相談ください。弁護士が親身になってサポートいたします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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